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2022年度(令和4年度)の税制改正 – 個人事業主向けの要点

更新日: 2022/05/09 投稿日: 2022/04/01
2022年度(令和4年度)の税制改正 – 個人事業主向けの要点

2022年(令和4年)3月22日、所得税などの改正が行われました。以前「2022年度の税制改正大綱」の記事でご紹介した内容が、そのまま反映されています。

INDEX

目次

    主な改正内容 – 個人事業主向けにわかりやすく

    2022年度の税制改正のうち、多くの個人事業主・フリーランスに関係がありそうなものを取り上げます。2022年分から適用されるものと、2023年分以降のものに整理しておきます。

    2022年度の主な税制改正【個人事業主のポイント】

    2022年分から適用
    • 領収書などのデータ保存が不要に
      (2022年1月~2023年12月末)
    • 住宅ローン控除率が1%→0.7%に縮小
      (2022年1月~2025年12月末)
    2023年分から適用
    • 消費税のインボイス制度の微修正
      (2022年10月~2029年12月)
    • 賃上げ税制
      (2023年分・2024年分)
    • 無申告などの場合、経費を原則認めない
      (2023年1月~)

    2022年1月から、メールで受け取ったPDFの領収書などは、データのまま保存することが義務化されました。ですが今回の税制改正で「経過措置」が設けられ、2022年1月~2023年12月の2年間は、ひとまずデータ保存は不要となりました。

    今回の税制改正で、それほど大きな変更点はありませんでした。基本的には、これまで通りの業務フローを継続してOKです。インボイス制度に関しても、おおむね予定通り2023年10月から導入される見通しです。

    メールで受け取った領収書などの保存方法(2023年までの経過措置)
    5分でわかるインボイス制度

    「賃上げ税制」とは?

    「賃上げ税制」とは、従業員の給料をアップさせると、最大40%の税額控除が受けられる制度です(青色申告者のみ)。正式には「賃上げ促進税制」と言います。改正前は最大25%の控除でしたが、最大40%へ引き上げられます。

    賃上げ促進税制で最大40%の税額控除が受けられる(個人事業主)

    たとえば、従業員の給料を前年比で10万円アップさせれば、単純計算で「10万円 × 40% = 4万円」の税額控除を受けられる場合があります。このように「前年比」で計算するため、昇給のタイミングはよく検討しておきましょう。

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