2022年(令和4年)3月22日、所得税などの改正が行われました。以前「2022年度の税制改正大綱」の記事でご紹介した内容が、そのまま反映されています。
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目次
主な改正内容 – 個人事業主向けにわかりやすく
2022年度の税制改正のうち、多くの個人事業主・フリーランスに関係がありそうなものを取り上げます。2022年分から適用されるものと、2023年分以降のものに整理しておきます。
2022年度の主な税制改正【個人事業主のポイント】
2022年分から適用 |
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2023年分から適用 |
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2022年1月から、メールで受け取ったPDFの領収書などは、データのまま保存することが義務化されました。ですが今回の税制改正で「経過措置」が設けられ、2022年1月~2023年12月の2年間は、ひとまずデータ保存は不要となりました。
今回の税制改正で、それほど大きな変更点はありませんでした。基本的には、これまで通りの業務フローを継続してOKです。インボイス制度に関しても、おおむね予定通り2023年10月から導入される見通しです。
メールで受け取った領収書などの保存方法(2023年までの経過措置)
5分でわかるインボイス制度
「賃上げ税制」とは?
「賃上げ税制」とは、従業員の給料をアップさせると、最大40%の税額控除が受けられる制度です(青色申告者のみ)。正式には「賃上げ促進税制」と言います。改正前は最大25%の控除でしたが、最大40%へ引き上げられます。
たとえば、従業員の給料を前年比で10万円アップさせれば、単純計算で「10万円 × 40% = 4万円」の税額控除を受けられる場合があります。このように「前年比」で計算するため、昇給のタイミングはよく検討しておきましょう。