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個人事業税の猶予・減免制度【2021】新型コロナの影響

更新日: 2021/09/06 投稿日: 2021/07/20
個人事業税の猶予・減免制度【2021】新型コロナの影響

INDEX

目次

    個人事業税の猶予・減免【新型コロナの影響】

    新型コロナの影響で個人事業税の納付が困難な場合は、地方税の「猶予制度」を利用できます。法律上は「減免制度」も存在しますが、今回のようなケースでは利用できません。

    猶予制度 要件を満たす場合に、納付をしばらく待ってもらえる制度(地方税法15条)
    新型コロナの影響で要件を満たせる可能性が高い
    減免制度 災害時などに、税金を減額 or 免除してもらえる制度(地方税法72条の62)
    新型コロナの影響だけで要件を満たせる可能性は低い
    念のため、東京都の都税事務所や大阪府の府税事務所に確認したところ、いずれも「新型コロナを理由に利用できるのは基本的に猶予制度のみ」との回答でした。

    ちなみに2021年2月1日までは、新型コロナ関連の特例制度が適用できました。こちらはすでに終了していて、現在利用できるのは上記のようなベーシックな救済措置のみとなっています。

    このほか、自治体単位で独自の救済制度を設けている可能性もあります。自治体が運営しているホームページも合わせてご確認ください。

    地方税の猶予制度について

    地方税の猶予制度は「やむを得ない事情で期限日までの納付が難しい場合に、納付を最長1年延ばしてもらえる」というものです。新型コロナの影響で納付が困難な場合も、この制度を利用できます。

    猶予制度の概要

    • 納付期限を最長1年、延長してもらえる
    • 猶予期間中の延滞金は「減額 or 免除」
    • 申請先は、所轄の都道府県税事務所など

    申請期限は地域によって異なります。期限を設けていない自治体もあれば、「本来の納付期限日まで」などと期限を明記している自治体もあります。

    猶予制度を利用できる主なケース

    財産に相当な損失が生じた場合
    例:新型コロナの発生に伴い消毒作業を行い、備品や棚卸資産を廃棄した
    本人 or 家族が病気にかかった場合
    例:本人または同居の家族が新型コロナに感染した
    事業を廃止 or 休止した場合
    例:緊急事態宣言やまん延防止措置により、やむを得ず事業を休業・廃業した
    事業に著しい損失を受けた場合
    例:新型コロナの影響による利益の減少などで、事業に大きな損失を受けた

    上記はあくまでも一例です。コロナ関連の事情であれば、このほかのケースについても柔軟に対応してくれるようです。自分が対象かどうか判断が難しい場合は、市区町村の役所に相談してみましょう。

    猶予制度の申請方法

    猶予制度を申請する時には、原則として下記のような書類が必要です。ただ、書類を用意できない理由がある場合は、柔軟に対応してもらえます。必ずしも下記のすべてを提出すべきということではありません。

    ※これらはあくまで原則的な書類(地方税法15条の2)

    猶予の申請は、所轄の都道府県税事務所などで行いましょう。

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