確定申告で延納手続きを行った場合、延納分の所得税は5月末日までに納付する必要があります。このほか、自動車・軽自動車・バイクなどを所有している人は、同じく5月末日までに自動車税や軽自動車税の納付が必要です。
INDEX
目次
個人事業主が5月に納める税金には何がある?
対象となる事業主 | 納付期限日 | |
---|---|---|
所得税 (延納分) |
所得税の延納を選択した人 | 5月末日 |
自動車税* | その年の4月1日時点で自動車を所有している人 | |
軽自動車税* | その年の4月1日時点で軽自動車・原付自転車・オートバイ などを所有している人 |
*地域によって異なる
確定申告の際に所得税の延納を選択した人は、まだ納めていない分の所得税を5月末日までに納付しましょう。本来納めるべき所得税のうち、半分以上はすでに納めているはずなので、延納した分の金額をここで納付することになります。
自動車税や軽自動車税の納付対象者には、毎年5月の上旬ごろ、納税通知書と納付書が届きます(稀に納付時期が異なる地域もある)。それらに税額が記載してあるので、これに従って納付しましょう。
社会保険料(国民年金・国保)は毎月納付する
個人事業主は、社会保険料を自分で納付する必要があります。「国民年金」は、毎月納付するのが基本です。「国民健康保険(国保)」は地域によって異なりますが、年間8~10回払いのケースが多いです。
所得税(延納分)
確定申告で所得税の延納を選択した人は、5月末日(原則)までに延納分の所得税を納付しましょう。
所得税の納付期限日
法定納期限 | 延納分の納付期限日 |
---|---|
3月15日 | 5月末日 |
期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越
- 所得税の延納とは
- 確定申告期限日(原則3月15日)までに、納付するべき所得税額の2分の1以上を納付すれば、その残額の納付は原則5月31日まで延納が認められる。個人事業主が所得税を延納する場合、確定申告書の該当箇所に記入が必要。延納期間中は、延納分の税額について利子税が発生する(延滞税は発生しない)。
納付方法
窓口納付・コンビニ納付・振替納税など、複数ある納付方法の中から、自分の好きな方法を選択できます。確定申告の際と異なる納付方法を選んでも構いません。
所得税の納付方法を詳しく【国税の納付方法まとめ】
自動車税・軽自動車税
その年の4月1日時点で、自動車・軽自動車・バイクなどを所有している人は「自動車税」や「軽自動車税」の納付が必要です。対象者には、毎年5月上旬ごろに納税通知書と納付書が送付されます。
自動車税と軽自動車税
自動車税 | 軽自動車税 | |
---|---|---|
納付期限日 | 5月末日 | |
対象の車両(一例) |
|
|
税額* | 25,000円~110,000円 (排気量に応じて異なる) |
四輪:10,800円(一律) 二輪:2,000円~6,000円 |
管轄 | 都道府県 | 市区町村 |
* 2019年10月1日以降に初度登録された自家用乗用車の場合
いずれの税金も、1年分を一括で納付するのが基本です。届いた納付書を使って期日までに納付を済ませましょう。具体的な税額は納付書に書いてあるので、自ら計算する必要はありません。
納付期限日
自動車税・軽自動車税の納付期限日は、ほとんどの地域で原則「5月末日」に設定されています。稀に期限日が異なる地域もあるので、事前に納付書で期限日をチェックしておきましょう。
納付方法
納付書を使ってコンビニ等の窓口で現金納付するのが一般的ですが、事前に届出をしておけば口座振替も可能です。また最近は、スマホ決済に対応する自治体も増えています。どの方法でも納付額や期限日は同じなので、自分が納付しやすい方法を選べばOKです。
自動車税・軽自動車税の納付方法を詳しく【地方税の納付方法まとめ】
車検が近い人は納付書で納めるのがオススメ
車検時は、自動車税や軽自動車税の納税証明書を求められることがあります。税金の納付直後に車検を控えている人は、コンビニや金融機関の窓口などから納付書を使って納めるのがオススメです。この方法なら、納付時にその場で納税証明書を発行してもらえます。
自動車税の納税証明書については、納付から2~3週間経過すれば、車検時の提出は基本的に省略できます(軽自動車税の場合は省略できない)。
とはいえ、納税証明書が手元にあるに越したことはありません。直近で車検を控えている人は、念のため納税証明書がその場でもらえる方法で納付するとよいでしょう。