個人事業主が11月に納付する税金でおさえておきたいのは、個人事業税(第二期分)と所得税の予定納税(第二期分)です。対象者にはすでに納付書が届いているはずなので、心当たりのある人は忘れずに納付しましょう。
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目次
11月に納める税金には何がある?
個人事業主が11月に納める税金で、主立ったものは下表に示している2つです。
個人事業主が11月に納付する主な税金
対象となる事業主 | 期限日 | |
---|---|---|
個人事業税 (第二期分) |
事業所得290万円超の人など | 11月末日 |
所得税の予定納税 (第二期分) |
前年分の所得税額が15万円以上の人など (正確には前年分の予定納税基準額) |
個人事業税の対象者には、原則として8月中旬ごろに、都道府県税事務所から納税通知書と納付書が送付されます。所得税の予定納税の対象者については、毎年6月中旬ごろに、税務署から通知書と納付書が送付されることになっています。
いずれも、前年分の所得が低ければ納める必要はない税金です。納める必要がない個人事業主には、通知書や納付書は郵送されません。
社会保険料(国民年金・国民健康保険)は毎月納付する
個人事業主は、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で納めなくてはなりません。国民年金は4月上旬ごろに、国保は大体6月~7月ごろに、1年分の納付書がまとめて送付されます。届いた納付書には金額や納付期限日が記載してあるので、これにしたがって納付すればOKです。
個人事業主の社会保険料について詳しく
個人事業税(第二期分)
個人事業税は、年2回(8月・11月)に分けて納付するのが基本です。第一期分の納付は8月に終わっているはずなので、11月は第二期分を納付しましょう。ただし、税額が少ない場合などは、第一期分の1回だけで納付が完結することもあります。
個人事業税の納付期限日
第一期分 | 第二期分 |
---|---|
8月末日 | 11月末日 |
*納付期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越
具体的な納税額は、納付書に書いているあるので、税金を自分で算出する必要はありません。ざっくりいうと「事業所得 – 事業主控除(290万円)」に 税率をかけた金額が、個人事業税の税額です。税率は3~5%で、業種によって異なります。
個人事業税の計算方法について詳しく
納付方法
個人事業税の対象者には、毎年8月中旬ごろに納付書が送付されます。届いた納付書には税額や納付期限日などが記載してあるので、これにしたがって納付しましょう。
納付書は、第1期分と第2期分がまとめて届くのが一般的ですが、自治体によっては別々に届くこともあるようです。なお、納付義務のない事業者には、そもそも通知は送られてきません。
個人事業税の納付方法
所得税の予定納税(第二期分)
所得税の予定納税分の納付は、7月・11月の年2回行います。対象者には、6月中旬ごろに税務署から通知書が届いているはずなので、11月は第二期分を納付しましょう。
所得税の予定納税の納付期限日
第一期分 | 第二期分 |
---|---|
7月末日 | 11月末日 |
*納付期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越
所得税の予定納税が必要となるのは、「予定納税基準額」が15万円以上の人です。例外もありますが、だいたいの場合で「予定納税基準額 = 前年分の所得税額」となります。
予定納税を納めるべき人は、この予定納税基準額の3分の1ずつを、7月と11月にそれぞれ納付します。こちらも具体的な税額は納付書に記載してあるので、自分で計算する必要はありません。
所得税の予定納税について詳しく
納付方法
所得税の予定納税の対象者には、その年の6月中旬ごろに、税務署から納付書が届きます。納付書には税額や納付期限日が記載してあるので、これにしたがって納付を済ませましょう。
所得税の納付方法
予定納税の減額申請について
前年と比べて業績が振るわず、予定納税の納付が厳しい場合は、予定納税の減額申請ができます。減額申請をしてもトータルの所得税額が変わるわけではありませんが、一時的に支出を抑えることができるので、資金繰りが厳しい場合に検討しましょう。
減額申請を希望する場合は「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署へ提出します。第二期分の減額を申請する場合、申請書の提出期限は11月15日です(土日祝日の場合は翌平日に繰越)。
11月に届く控除証明書
控除証明書は、各種の控除を受けるために保険料支払いの事実を証明する書類です。確定申告で「生命保険料控除」や「社会保険料控除」などを申請する場合、添付書類として提出する必要があります(電子申告なら提出を省略できる)。
11月に届く主な控除証明書
送付時期の目安 | 送付元 | 所得控除の種類 | |
---|---|---|---|
国民年金 | 11月上旬* | 国民年金機構 | 社会保険料控除 |
付加年金 | 11月上旬* | 国民年金機構 | |
国民年金基金 | 11月上旬以降 | 国民年金基金連合会 | |
小規模企業共済 | 11月中旬以降 | 中小機構 | 小規模企業共済等掛金控除 |
*初回納付が10月以降の人の分は翌年2月上旬ごろに送付される
控除証明書を紛失した場合は、送付元に申し出れば再発行してもらえます。ただ、証明書の種類によっては再発行に2週間程かかることもあるので、届いた証明書は大切に保管しておきましょう。
【おまけ】ふるさと納税の準備もそろそろ始めよう
ふるさと納税を行うと、その年分の所得税と、翌年度に納める住民税について、それぞれ控除を受けることになります。ふるさと納税の申込みは年間を通じて可能ですが、その年分の確定申告で控除対象となるのは、その年の12月31日までに行ったふるさと納税の金額です。
12月は決算時期で何かと忙しい事業主も多いのではないでしょうか。ふるさと納税を行うのであれば、余裕をもって始めておくとよいでしょう。
ふるさと納税の申込みが完了すると、寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」が送られてきます。この寄附金受領証明書は、確定申告の際に添付が必要です。証明書が手元に届くまでは、1週間~2ヶ月程度かかります。
ふるさと納税の申込みは、各自治体に直接申請することも可能ですが、ふるさと納税サイトを利用するのがオススメです。最近はネットショッピングのような感覚で、申込みから決済までを簡単に済ませることができるようになりました。