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個人事業主が10月に納める税金 – 住民税(第三期分)

更新日: 2021/09/22
個人事業主が10月に納める税金 – 住民税(第三期分)

10月は、多くの個人事業主が住民税の第三期分を納めることになります。6月ごろに届いた納付書を用いて、10月末日までに納付を済ませましょう。

INDEX

目次

    10月に納める税金には何がある?

    個人事業主が10月に納める主な税金

    対象となる事業主 納付期限日
    住民税 (第三期分) ほとんどの人が対象
    (一括納付の場合は納付済み)
    10月末日*

    *納付期限日が土日祝日に当たる場合は翌平日へ繰越

    個人事業主が10月に納める税金は、住民税の第三期分くらいです。納付対象者には、6月中旬ごろに、市区町村の役所から納税通知書や納付書が届いているはずです。納付書には、納付期限日や税額が記載してあります。これにしたがって納付しましょう。

    社会保険料(国民年金・国民健康保険)は毎月納付する

    個人事業主は「国民年金」や「国民健康保険」といった社会保険料を、自分で納付することになっています。国民年金は、毎月納付するのが基本です。国民健康保険は、お住まいの地域にもよりますが、年間8~10回払いのケースが多いです(詳細は後述)。

    住民税(第三期分)

    住民税の納付方法には、一括納付と分割納付(年4回)があります。分割で納める場合は、10月に第三期分を納付することになります。

    住民税の納付期限日

    第一期分 第二期分 第三期分 第四期分
    6月末日 8月末日 10月末日 翌年1月末日

    *納付期限日が土日祝日にあたる場合は翌平日へ繰越

    住民税の金額は自治体ごとに若干異なりますが、だいたい「所得の10% + 約5000円」に設定されています。一括・分割どちらを選んでも、トータルの税額は変わりません。なお、特にメリットはないですが、第三期分と同時に第四期分を納付してもOKです。

    納付方法

    住民税の納付書は、一括納付用と分割納付用(4回分)が、毎年6月中旬ごろにまとめて送られてきます。この届いた納付書を使って納付すればOKです。納付書を紛失してしまった場合は、市区町村の役所に連絡すれば再発行してもらえます。
    住民税の納付方法について詳しく

    社会保険料は例月どおり納付する

    国民年金は4月上旬に、国民健康保険(国保)は大体6月~7月ごろに、1年分の納付書がまとめて送られてきます。納付書には納付期限日や金額が記載してあるので、これにしたがって納付しましょう。

    国民年金 国民健康保険(国保)
    保険料の目安 月々およそ17,000円 所得の7%~14%程度
    納付書の送付時期 4月上旬ごろ 6月~7月ごろ
    納付回数 毎月 年間8~10回

    国民健康保険は地域によって異なる

    ちなみに、社会保険料は一定期間分をまとめて前払い(前納)することができます。なかでも国民年金は、前納制度を利用すると保険料が割引されます。
    個人事業主の社会保険料について詳しく

    【おまけ】iDeCoの控除証明書も10月下旬に届く

    iDeCo(個人型確定拠出年金)で積立をしている場合、10月下旬ごろに国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます(個人払込の場合)。この証明書は、確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」を適用する際に必要です。

    小規模企業共済等掛金払込証明書

    万が一証明書を紛失した際は、運営機関に申請すれば再発行してもらえます。ただし、再発行には2週間ほどかかることもあるので注意しましょう。なお、初回の掛金の払込が10月以降の人は、翌年の1月以降に証明書が送付されます。

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