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個人事業主が9月に納める税金 – 基本的には社会保険料のみ

更新日: 2024/09/02
個人事業主が9月に納める税金 – 基本的には社会保険料のみ
2024年(令和6年)は、予定納税(第1期)の納期限が9月30日(月)に変更されています。定額減税の影響により、予定納税のスケジュールが例年とは異なるので、該当する個人事業主は注意しましょう。

例年であれば、9月に納めるのは「社会保険料(国民年金・国民健康保険料)」くらいで、ほかに納める税金は特にありません。ごく一部、9月納税になるケースもあるというくらいです。

INDEX

目次

    9月に納税が必要になるケース

    ほとんどの個人事業主にとって、9月に納める税金はありません。基本的には社会保険料(国民年金・国民健康保険料)さえ、例月どおりに納付しておけばOKです。(社会保険料も一括納付していれば、9月に納める必要はありません。)

    なお、下記のようなケースにもし当てはまれば、9月に納税することになります。

    個人事業主が9月に納税するケース

    対象となる事業主 期限日
    予定納税(第1期) 【2024年のみ】予定納税の通知が6月に届いた人 9月末日
    個人事業税(第1期分) 個人事業税の納付対象者のうち、通知が9月に届いた人 9月末日
    消費税(中間申告分) 消費税の中間申告の対象者のうち、振替納税を選択している人 9月下旬

    2024年の予定納税の第1期は、定額減税の影響により、9月末までに納付すればよいことになりました(例年は7月末)。該当者には通知が届いているので、基本的にはそれに従って納付すればOKです(>>手続きの詳細)。

    個人事業税の納付期限日は、都道府県税事務所から郵送される納付通知書に書かれています。通常、第1期分の納付期限日は8月末日ですが、役所の都合などで送達が遅れた場合は、9月末日となることもあります。

    消費税の中間申告分の納付期限日も、基本的には8月末日です。ただ、納付方法で振替納税を選択している場合、振替日は9月下旬となります。(具体的な日程は毎年異なる)

    東京都23区の固定資産税(第二期分)も9月末日まで

    東京都23区では、固定資産税の第二期分の納付期限日が9月末日に設定されています。地方税法では、固定資産税の納付時期は「4月・7月・12月・翌年2月」が原則とされていますが、23区のように独自に納付時期を設定している自治体も珍しくありません。

    個人事業税(第一期分)※通知が9月に届いた場合

    個人事業税を納付すべき事業者には、基本的には8月に納税通知書が送付されることになっています。ただ、役所の都合で通知の発送が9月以降になることがあり、この場合は発送時期に応じて納付期限日も延長されます。

    個人事業税の納付期限日(通知が9月に届いた場合)

    第一期分 第二期分
    9月末日
    (原則は8月末日)
    11月末日

    *納付期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越

    個人事業税を初めて納付する人や、自宅と事業所で管轄の自治体が異なる人などは、この通知が遅れやすい傾向にあるようです。

    納付方法

    対象者には、納税通知書と一緒に納付書が送付されます。この納付書にしたがって支払いを済ませればOKです。納付書は、一般的には第1期分・第2期分がまとめて届きます(別々に届く自治体もあります)。ちなみに第2期分も、届いたらすぐに納付可能です。
    >> 個人事業税の納付方法

    消費税(中間申告分)※振替納税の場合

    消費税の課税事業者のうち、前年に納めた消費税額(地方消費税は除く)が48万円を上回った場合は、消費税の中間申告が必要です。対象者には、中間申告書と納付書が8月に送付されます。

    中間申告の回数は、前年分の消費税額などによって異なります。ただ、個人事業主の事業規模なら、中間申告をするとしても1回で済む場合がほとんどです。1回の場合は、基本的に前年分の消費税額の半分を中間納付することになっています。

    消費税の口座振替日(原則)

    確定申告分 中間申告分
    4月下旬* 9月下旬

    法定納期限は8月末日ですが、振替納税の場合は引き落としが約一ヶ月後となります。ちなみに、残高不足で引き落としができなかった場合は、延滞税の対象となります。

    納付方法

    消費税の振替納税を希望する場合は、法定納期限までに所轄の税務署へ「口座振替依頼書」を提出しておく必要があります。提出期限に間に合わなかった場合は、届いた納付書を用いて納付を行いましょう。

    なお、依頼書の提出が必要なのは初年度のみです。一度提出しておけば、翌年からは自動的に振替納税が適用されます。
    >> 消費税の納付方法

    【おまけ】経費にできる税金とできない税金

    税金のなかには、必要経費にカウントできるものがあります。個人事業主が納める税金のうち、経費にできるもの・できないものについて、それぞれ代表的なものを紹介します。正しく経費計上して節税につなげましょう。

    経費にできる税金・できない税金(一例)

    経費にできる 経費にできない

    * 税込経理方式の場合

    経費にできる税金は「租税公課」の勘定科目で帳簿づけします。固定資産税や自動車税は、事業に関わる割合だけ経費にできます(家事按分)。経費にできない税金を記帳する必要はありませんが、事業用口座から支払った場合などは「事業主貸」で帳簿づけしておきましょう。

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