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報酬の源泉徴収税額 – 計算シミュレーション・税額早見表

更新日: 2024/07/18

下記の「報酬金額」に金額を入力すると、源泉徴収される所得税額(源泉徴収税額)と手取り金額が自動で計算されます。個人事業主・フリーランスの源泉徴収税額を自動算出する用途でご利用ください。

源泉徴収税額シミュレーション(自動計算ツール)

報酬金額(消費税込)
消費税額
報酬金額(消費税別)
源泉徴収税額
手取り金額(請求金額)
報酬金額
源泉徴収税額
手取り金額(請求金額)
報酬金額(消費税別)
消費税額
報酬金額
源泉徴収税額
手取り金額(請求金額)

請求書などにおいて、報酬金額と消費税額を明確に分けて記載していれば、消費税別の報酬金額を源泉徴収の対象にできます。上記の計算ツールでは、「消費税計算あり」を選択した場合、消費税別の報酬金額を源泉徴収の計算対象にしています。なお、消費税で1円未満の端数をどうするかは事業者が任意で決められるため、本ツールでは切り捨て処理にしています。



個人事業主が取引先に発行する請求書においては、上記の計算ツールでいう「手取り金額」を、「請求金額」として記載してください。

消費税を含めない「消費税別」の報酬金額を源泉徴収の対象にすれば、消費税込みの報酬金額を対象にするよりも、源泉徴収税額が少なくなります。よって、請求書には消費税の金額も明記しておき、上記の計算ツールで「消費税計算あり」で源泉徴収税額などを算出するのがおすすめです。

「内税」で計算するか「外税」で計算するかは、取引先との事前のやりとりなどに応じて決定してください。

源泉徴収税額の計算式(報酬が100万円以下の場合)

報酬金額 × 10.21% (税率) = 源泉徴収税額

源泉徴収税額の1円未満は切り捨て
報酬が100万円を超える場合は「(報酬金額−100万円)×20.42%+102,100円=源泉徴収税額」

平成25年から令和19年までの間は、所得税に加えて「復興特別所得税」も源泉徴収することになっています。所得税と復興特別所得税をあわせた税率が「10.21%」です。

【早見表①】報酬金額から手取り金額を算出する場合

キリのよい報酬金額と、源泉徴収税額・手取り金額の早見表です。「報酬金額 − 源泉徴収税額 = 手取り金額」です。上記の自動計算ツールにおいて、「消費税計算なし」で計算した場合の値と同じになる早見表です。

報酬金額 源泉徴収税額 手取り金額 報酬金額 源泉徴収税額 手取り金額
1,000円 102円 898円 10,000円 1,021円 8,979円
2,000円 204円 1,796円 20,000円 2,042円 17,958円
3,000円 306円 2,694円 30,000円 3,063円 26,937円
4,000円 408円 3,592円 40,000円 4,084円 35,916円
5,000円 510円 4,490円 50,000円 5,105円 44,895円
6,000円 612円 5,388円 60,000円 6,126円 53,874円
7,000円 714円 6,286円 70,000円 7,147円 62,853円
8,000円 816円 7,184円 80,000円 8,168円 71,832円
9,000円 918円 8,082円 90,000円 9,189円 80,811円

【早見表②】手取り金額から報酬金額を逆算する場合

もし個人事業主が受け取る「手取り金額」がキリのよい数字で確定している場合は、下表を参照してください。こちらは手取り金額から、源泉徴収税額と報酬金額を逆算するパターンです。こちらも、上記の計算シミュレーションで「消費税計算なし」を選択して算出した場合と同じ値になります。

手取り金額 源泉徴収税額 報酬金額 手取り金額 源泉徴収税額 報酬金額
1,000円 113円 1,113円 10,000円 1,137円 11,137円
2,000円 227円 2,227円 20,000円 2,274円 22,274円
3,000円 341円 3,341円 30,000円 3,411円 33,411円
4,000円 454円 4,454円 40,000円 4,548円 44,548円
5,000円 568円 5,568円 50,000円 5,685円 55,685円
6,000円 682円 6,682円 60,000円 6,822円 66,822円
7,000円 795円 7,795円 70,000円 7,959円 77,959円
8,000円 909円 8,909円 80,000円 9,096円 89,096円
9,000円 1,023円 10,023円 90,000円 10,233円 100,233円

参照計算式
① 手取り金額 ÷ 0.8979 = 報酬金額
② 報酬金額 − 手取り金額 = 源泉徴収税額

取引の際、先に「報酬金額」が決まっているか「手取り金額」が決まっているかは、各業界や取引先の商慣習によって異なります。

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