3月15日が土日祝の場合、確定申告期限日は次の平日まで延長されます。
解説
確定申告期限日は原則として3月15日ですが、土日祝日にあたる場合は「翌平日」が期限日になります。たとえば、3月15日が土曜日の年は、3月17日の月曜日が確定申告期限日になります。これは国税通則法で定められたルールです。
引用国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限……(中略)……が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
国税通則法 第10条第2項
※ 土曜日は「政令で定める日」に含まれている(国税通則法施行令第2条)
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