12月分の報酬が1月に入金されたら、どちらの年の売上に計上すべき?

更新日: 2026/02/24

基本的には「前年分の売上」に計上します。ただし、現金主義の特例を利用している事業者は「今年分の売上」にカウントします。

解説

原則として、売上は”受け取ることが確定したタイミング”で計上します。したがって、たとえば2025年12月分として確定した報酬が2026年1月に入金されても、その金額は2025年分の売上にカウントします。(このような考え方を「実現主義」という)

ただし例外として、「現金主義」で帳簿付けをしている事業者は、”実際にお金を受け取ったタイミング”で売上を計上します。この場合、2025年12月分の報酬が2026年1月に入金されたら、その金額は2026年分の売上にカウントします。なお、個人事業主が現金主義で帳簿付けできるのは、所定の事前手続きを済ませている場合だけです。

引用

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。しかし、青色申告者で前々年分の事業所得と不動産所得の金額……(中略)……の合計額が300万円以下の場合は、届出をすることで、現実に現金を受領した時をもって総収入金額の計上時期とすることができます。

現金主義とは – 国税庁

参考になる記事
関連するQ&A
マネーフォワード クラウド確定申告
\ この記事をSNSでシェアする /
PICKUP POSTS
ピックアップ記事
マネーフォワード クラウド確定申告
NEW POSTS
新着記事
自営業の専門メディア 自営百科
最新情報はSNSアカウントで