申告書の控えを提出する必要はありません。
解説
従来は申告書の控えに収受日付印を押してもらえましたが、そのようなサービスは令和7年に廃止されています。そのため、申告書の控えを提出しても特に意味はありません。税務署の窓口で提出する場合だけでなく、郵送する場合も同様です。
引用令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
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