医療費控除だけ申告する場合でも、確定申告期限は3月15日?

更新日: 2026/02/18

医療費控除だけなら、5年以内に申告すればOKです。

解説

医療費控除を受けるだけなら、確定申告によって税金を納める必要はないので、「還付申告」という扱いになります。還付申告は、1月1日から5年間にわたって有効なので、3月15日までに行う必要はありません。

引用

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

還付申告 – 国税庁

たとえば、2025年分の還付申告は、2030年の年末まで可能です。もちろん、早めに還付金を受け取りたいなら、3月15日までに申告しても問題ありません。

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