青色申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。2021年分の確定申告(2022年2月16日~4月15日に行う確定申告)から青色申告に切り替える場合、申請書の提出期限日は2021年4月15日(木)です。
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青色申告は事前申請が必要
青色申告をするためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。提出期限日は、原則その年の3月15日。ただし、新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すればOKです。
なお、新型コロナウィルスの影響で、2020年の提出期限日は「4月15日(木)」に延長されています。
>> 2021年(令和3年)の確定申告・各種申請の期限が4月15日(木)に延長
一度でも申請書を提出したら、翌年以降は自動的に青色申告が適用されるので、毎年提出する必要はありません。
確定申告時期になってから、その年分の申告方法は変更できない
確定申告の時期になって申請書を提出しても、その時期に提出する分の申告方法は変更できないので注意しましょう。定められた期限日までに申請書を提出しなかった事業主は、白色で申告するしかありません。
2021年分の確定申告(2022年2月16日~4月15日に行う確定申告)を青色申告で行うには、2021年4月15日(木)までに申請書を提出しておく必要があります。
申請書の提出期限 – 新規開業の場合
新規開業した事業主が、1年目から青色申告を行う場合、申請書の提出期限日は開業日から2ヶ月以内となります。たとえば、2021年5月15日(土)に新規開業した場合の提出期限日は、2021年7月15日(木)です。
開業日の2ヶ月後が土・日・祝日に当たる場合は、期限日は翌平日に繰り越しとなります。たとえば2021年5月18日(火)に新規開業した場合、2ヶ月後の7月18日は日曜日なので、提出期限日は2021年7月19日(月)となります。
【例外】1月1日~1月15日に新規開業した場合
例外として、開業日が1月1日~1月15日の場合は、原則3月15日までに申請書を提出すればOK。たとえば2021年1月8日(金)に新規開業した場合の提出期限日は、2021年4月15日(木)です(新型コロナの影響により、2021年は期限が延長された)。
開業届と一緒に提出するのがおすすめ
開業1年目から青色申告する予定の事業主は、青色申告の申請書と開業届を一緒に提出するのがおすすめです。提出先は、どちらも所轄の税務署です。開業届は、新たに事業を開始した旨を、税務署に報告する書類です。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することになっています。
ちなみに、申請書を毎年提出する必要はありません。一度申請書が受理されれば、その後の年度も青色申告できます。2021年の期限内に申請書を提出すれば、2021年分も2022年分も、それ以降の年度分も青色申告ができるということです。
申請書の提出期限 – 白色申告から切り替える場合
今まで白色申告をしていたけれど「次の確定申告から青色申告にチャレンジしたい!」という事業主は、青色申告をする前年の3月15日までに申請書を提出しましょう。
たとえば、2020年分まで白色申告をしていた事業主が、2021年分から青色申告を希望する場合、申請書の提出期限日は2021年4月15日(木)です(新型コロナの影響により、2021年は期限が延長された)。
この場合、2021年4月15日までに申請書を出して受理されれば、2022年2月16日~3月15日に青色で確定申告できるということです。
申請書の提出先と提出方法
「所得税の青色申告承認申請書」の提出先は、事業所(もしくは事業主の住所)を管轄する税務署です。管轄の税務署は、国税庁ウェブサイトの下記ページから確認できます。(税務署の所在地などを知りたい方 – 国税庁)
申請書の提出方法は、以下の3パターンあります。
- 税務署に持参する
- 税務署に設置されている時間外収受箱に投函する
- 税務署宛てに郵送する
税務署の開庁時間は、平日の8~17時。土・日・祝日は閉庁日です。開庁時間内に窓口へ行くのが難しい場合は、郵送か、税務署に設置してある時間外収受箱を利用しましょう。ちなみに郵送の場合は、期限日の当日消印まで有効です。
なお、郵送や時間外収受箱を利用する場合、切手を貼付して住所・氏名を記入した返信用の封筒を同封しておけば、後に税務署から申請書の控えを返送してもらえます。
「所得税の青色申告承認申請書」の記入例
「所得税の青色申告承認申請書」は、以下のようなA4用紙1枚の書類です。
この申請書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。ダウンロードしたものだと、そのままキーボードから必要事項を入力できるので、書き損じの心配がなくオススメです。
>> 青色申告承認申請書の書き方・記入例
青色申告により受けられるメリット
青色申告の特典として大きなものは「青色申告特別控除」ですが、それ以外にも青色申告を行うメリットがあります。白色申告と比べると、帳簿づけや確定申告書を作成する手間が多くなる分、節税につながる特典が用意されています。
青色申告の主なメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
① 青色申告特別控除が適用される ② 少額減価償却資産の特例が受けられる ③ 最長3年にわたって赤字を繰り越せる ④ 専従者に対する給与を経費にできる ⑤ 申請を出せば現金主義での記帳が可能 ⑥ 一括評価による貸倒引当金の特例が適用 |
① 複式簿記で帳簿づけをする ② 確定申告時に提出する書類が多い ③ 事前に申請書を提出する必要がある |
青色申告のメリットやデメリットについて、より詳しい内容はこちらをご覧ください。
>> 青色申告のメリット・デメリットまとめ
申請を出したうえで「やっぱり白色申告」もOK
申請書を提出して、税務署から青色申告の承認を受けた状態でも、白色申告して良いことになっています。ペナルティなどもないので「申請したはいいけど、複式簿記が難しくて青色申告できない…」といった際には、白色申告を行いましょう。特別な手続きや申請なども必要ありません。
ただし実際には、青色申告で55万円控除や65万円控除をねらう場合を除き、白色申告と青色申告の手間や難易度は、そう変わらないとも言えます。
帳簿と確定申告書類の比較
帳簿の記帳方法 | 確定申告書類 | |
---|---|---|
白色申告 | 単式簿記 | ・確定申告書B ・収支内訳書(全2ページ) |
青色申告 10万円控除 |
単式簿記 | ・確定申告書B ・青色申告決算書【一般用】(全4ページ) ※貸借対照表は記入不要 |
青色申告 (現金主義) 10万円控除 |
単式簿記 (現金主義) |
・確定申告書B ・青色申告決算書【現金主義用】(全2ページ) |
青色申告 55・65万円控除 |
複式簿記 | ・確定申告書B ・青色申告決算書【一般用】(全4ページ) |
個人事業の確定申告では、決算書と確定申告書Bを提出するのが基本です。白色申告の決算書は「収支内訳書」、青色申告では「青色申告決算書」です。青色申告決算書は、1~3ページ目が「損益計算書」4ページ目が「貸借対照表」になっています。
青色申告で55万円控除または65万円控除を受けるには、青色申告決算書を4ページ全て作成する必要があります。また、この場合は複式簿記による帳簿づけが必須です。
一方で、青色10万円控除をねらうのであれば、4ページ目の貸借対照表への記入は不要です。青色申告決算書は3ページ目までの記入で構いません。帳簿づけも単式簿記でOK。白色申告とそこまで手間が変わらないのがわかります。