2023年3月15日(水)までに申請書を提出済みであれば、2023年分の確定申告(2024年2月16日~3月15日に行う確定申告)から青色申告に切り替えることができます。(2024年分から切り替える場合、2024年3月15日が提出期限です)
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目次
青色申告は事前申請が必要
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出しなければなりません。提出期限日は、原則その年の3月15日。ただし、新規開業したばかりの方は、開業日から2ヶ月以内に提出すればOKです。
申請書を提出し承認されれば、翌年以降は自動的に青色申告が適用されます。毎年提出する必要はありません。
具体的な提出期限 – 新規開業の場合
新規開業した事業主が、1年目の分から青色申告したければ、申請書の提出は開業日から2ヶ月以内に行いましょう。たとえば、2023年11月20日に新規開業した場合の提出期限日は、2024年1月20日です。
なお、開業日の2ヶ月後がちょうど土日祝日に当たる場合は、期限日は翌平日に繰り越しとなります。
【例外】1月1日~1月15日に新規開業した場合
例外として、開業日が1月1日~1月15日の場合は、原則3月15日までに申請書を提出します。たとえば2023年1月8日に新規開業した場合の提出期限日は、2023年3月15日です。
具体的な提出期限 – 白色申告から切り替える場合
「今まで白色申告をしていたが、次から青色申告にチャレンジしたい!」という事業主は、青色申告をする前年の3月15日までに申請書を提出しましょう。
たとえば、それまで白色申告をしていた事業主が、2023年分から青色申告を希望する場合、申請書の提出期限日は2023年3月15日です。
この場合、2023年3月15日までに申請書を出して承認されれば、2024年2月16日~3月15日に青色で確定申告できるということです。
申請を出したうえで「やっぱり白色申告」もOK
申請書を提出して、税務署から青色申告の承認を受けた状態でも、白色申告してよいことになっています。ペナルティなどもないので「申請したはいいけど、複式簿記が難しくて青色申告できない…」という場合は、白色申告を行いましょう。特別な手続きや申請なども必要ありません。
帳簿と確定申告書類の比較
記帳形式 | 確定申告の基本書類 | |
---|---|---|
白色申告 | 簡易簿記 (単式簿記) |
|
青色申告 10万円控除 |
簡易簿記 (単式簿記) |
※貸借対照表は記入不要 |
青色申告 (現金主義) 10万円控除 |
現金式 簡易帳簿 |
|
青色申告 55・65万円控除 |
複式簿記 |
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申請書の提出先と提出方法
青色申告承認申請書の提出先は、基本的には事業主の住所を管轄する税務署です。管轄の税務署は、国税庁ウェブサイトの該当ページから確認できます。
申請書の提出方法は、主に以下の3パターンあります。
- 税務署に持参する
- 税務署宛てに郵送する
- e-Taxなどを利用してネットで提出する
(青色申告承認申請をオンラインで行う方法)
税務署の開庁時間は、平日の8時半~17時。開庁時間内に窓口で提出できなければ、税務署の敷地にある「時間外収受箱」というポストへ投函しましょう。ちなみに郵送する場合は、期限日の当日消印まで有効です。