個人事業主・フリーランス向けに、「会議費」と「接待交際費」を違いをわかりやすく解説します。どちらを使うべきか迷ったときの判断基準も紹介します。
目次
会議費と接待交際費の違い【個人事業主の場合】
一般的に「会議費」の勘定科目は、業務上の打ち合わせにかかる費用を経費計上するときに使います。一方「接待交際費」の勘定科目には、取引先との関係づくりに使う費用などが該当します。
会議費 | 接待交際費 |
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会議や打合わせにかかる費用 | 取引先との関係構築にかかる費用 |
・貸し会議室の利用料 ・会議中の軽食代 ・カフェで打合せする際のドリンク代 ・ランチミーティングの食事代 など |
・取引先との飲み代 ・取引先とのゴルフ代 ・取引先の送迎タクシー代 ・取引先への手土産代 など |
取引先との食事代などで、どちらを使うべきか迷う場合は「1人あたり1万円以下なら会議費、1万円超なら接待交際費」という基準で使い分けるのが一般的です。ただ、個人事業主はそれほど厳密に使い分けなくても大丈夫です(詳細は記事の後半で解説します)。
会議費と接待交際費の使い分け基準
取引先との食事代は、1人あたり1万円以下なら「会議費」、1万円超なら「接待交際費」で処理するのがわかりやすいです。これは法人企業(株式会社など)の使い分けルールですが、個人事業主も同じように処理して構いません。
1万円を基準にした使い分け方法
1人あたり 1万円以下の食事代 |
1人あたり 1万円超の食事代 |
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「会議費」で処理する | 「接待交際費」で処理する |
法人の場合、1人あたり10,000円以下の食事代は「接待交際費」ではなく「会議費」などで処理していいよ、というルールがあります。(従来は「1人あたり5,000円以下」という基準でしたが、令和6年から基準額が1万円に引き上げられています)
個人事業主の場合はあくまで任意ですが、この基準に従っておけば、いちいち使い分けに迷わなくて済みます。
【補足】個人事業主なら厳密な使い分けは不要
先述した「1万円基準」は、あくまで法人企業(株式会社など)のルールです。個人事業主やフリーランスの場合、会議費と接待交際費の使い分けルールは定められていません。ですから、究極的にはどちらの勘定科目を使っても大丈夫です。
- 個人事業主 …… 接待交際費の経費計上に特別なルールはない
- 法人 …………… 接待交際費の損金算入に厳しいルールがある
法人は、接待交際費の損金算入(≒経費計上)に特別なルールがあります。そのため「会議費」と「交際費」の勘定科目を慎重に使い分ける必要があります。一方、個人事業主には特にルールがないので、自己流で使い分けても問題ありません。
法人は1年間の「交際費」に上限が定められており、上限を超えた金額は損金算入できない。そのため、会議費などに該当する費用は「交際費」に計上しないことが重要。法令でも「こういう費用は会議費にしていいよ」という基準が示されており、それらに従って勘定科目を厳密に使い分ける企業が多い。
会議費と接待交際費に関するQ&A
- 会議費と接待交際費はどう使い分ける?
- 取引先との食事代などは、「1人あたり1万円以下なら会議費、1万円超なら接待交際費」と使い分けるのが一般的です。ただ、これはあくまで法人のルールなので、個人事業主はもっとざっくり自己流で使い分けても問題ありません。
- 自分ひとりでの食事代も経費にできる?
- 自分ひとりでの食事代は基本的に経費にできません。「会議費」や「接待交際費」に該当するのは、取引先などと食事をした場合だけです。
- 会議費と接待交際費で税制上の扱いは違う?
- 個人事業主の場合、「会議費」も「接待交際費」も税制上の扱いに違いはありません。どちらも必要経費として収入から差し引けます。ちなみに、法人の場合は「交際費は損金算入できる金額に上限がある」などの違いがあります。
- 取引先との食事代はすべて「接待交際費」にしてもいい?
- 個人事業主なら、「会議費」などの勘定科目を使わずに、すべて「接待交際費」で処理しても特に問題はありません。ただ、接待交際費の金額が膨らみすぎると、税務署に目をつけられやすくなる可能性はあります。
- 個人事業主の接待交際費に上限はある?
- 個人事業主の場合、接待交際費として経費計上できる金額に上限はありません。事業に必要な支出であれば、いくらでも必要経費に計上できます。ちなみに、法人企業(株式会社など)の場合は、損金算入できる交際費に上限があります。