個人事業主・フリーランス向けに、福利厚生費と接待交際費の違いをまとめました。従業員や取引先との飲食代などで、勘定科目に迷ったときの判断基準を解説します。
目次
福利厚生費と接待交際費の違い【個人事業主向け】
福利厚生費 | 接待交際費 |
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従業員のために負担する費用 | 取引先との関係構築にかかる費用 |
・従業員の通勤手当 ・従業員の社会保険料 ・従業員との新年会や忘年会費 ・従業員への結婚祝い など |
・取引先との飲み代 ・取引先とのゴルフ代 ・取引先の送迎タクシー代 ・取引先への結婚祝い など |
ごく簡単に言うと、福利厚生費は”従業員”のための費用で、接待交際費は”取引先”のための費用です。そもそも従業員を雇っていない場合、福利厚生費の勘定科目を使うことはありません。
個人事業主なら厳密な使い分けは不要!
福利厚生費と接待交際費の使い分けについて、法人(株式会社など)は色々とルールがありますが、個人事業主は特にルールがありません。どちらの勘定科目も、最終的には「必要経費」として一括りにされるので、それほど厳密に使い分けなくても大丈夫です。
これって福利厚生費?接待交際費?
従業員と取引先の両方が参加した飲み会の費用
飲み会に従業員と取引先の両方が参加した場合、その費用はまとめて「接待交際費」で処理するのが一般的です。従業員分の金額だけ福利厚生費に計上する、などといった処理は不要です。
ただ、特段のルールがあるわけではないので「福利厚生費」に計上しても問題はありません。たとえば「従業員メインの飲み会だったけど、得意先さんがちょっと顔を出した」というような場合は、福利厚生費で処理するほうが自然かもしれません。
一部の従業員との飲み会費用
従業員との食事代なら、参加人数に関わらず「福利厚生費」でOKです。法人の場合は「全員参加じゃないなら接待交際費」という決まりがありますが、個人事業主にはそのようなルールがありません。
ただ、会計基準を明確にするために、任意で法人と同じルールを採用している個人事業主もいます。もちろん、そのような場合は「接待交際費」で処理してもOKです。
福利厚生費と接待交際費に上限はある?
個人事業主の場合、福利厚生費にも接待交際費にも、基本的に上限はありません。事業に必要な支出なら、「1回に〇〇円まで」「1年間に〇〇円まで」という制限なく必要経費に計上できます。
ただし、高額な飲食代を経費計上するときは、本当にその金額が「事業に必要な支出」と言えるかどうか考えましょう。当然ですが、そもそも必要経費と呼べないような支出は、福利厚生費にも接待交際費にも計上できません。
たとえば、数人の従業員とゴージャスな飲み会を開いて、一晩で何十万円も使ったとします。これは、社会通念上「事業に必要な支出」と言えるか怪しい金額です。福利厚生費や接待交際費に計上したとしても、税務調査で突っ込まれたらかなり厳しいでしょう。