「修正申告」と「更正の請求」の違いをわかりやすく解説します。どっちをやればいいんだろう?と迷っている人は参考にしてください。
目次
「修正申告」と「更正の請求」の違い
- どちらも「確定申告期限を過ぎてから申告ミスに気付いた」という人が行う
- どちらの手続きをするべきかは、申告ミスの内容によって異なる
修正申告と更正の請求は、どちらも確定申告期限(原則3月15日)を過ぎてから申告ミスに気付いた場合の手続きです。主な違いは下表のとおりです。
| 修正申告 | 更正の請求 | |
|---|---|---|
| 目的 | 不足していた税金を 追加で納付する |
納めすぎていた税金を 還付してもらう |
| 対象者 | ・納税額が不足していた人 ・還付金をもらいすぎた人 |
・税金を納めすぎていた人 ・還付金が不足していた人 |
| 期限 | 申告ミスに気付いたら できるだけ早く行う |
5年以内に行わないと 還付してもらえない |
| 主な 提出書類 |
修正申告書 | 更正の請求書 |
| 手続方法 | 必要書類を税務署に提出する (郵送やe-TaxでもOK) |
|
簡単にいうと、修正申告は「申告ミスで得しちゃってました!スミマセン!」という手続きです。一方、更正の請求は「申告ミスで損してたので、その分返してください!」という場合に行います。
修正申告とは
修正申告は、確定申告期限が過ぎてから「納税額を本来よりも少なく申告していた」あるいは「還付金を多く申告していた」と気付いた場合に行います。正しい税額を申告しなおして、不足分を納付します。
修正申告が必要な人(主な例)
- 売上や報酬の計上漏れがあった
- 棚卸資産を実際より少なく評価していた
- プライベートの支出を誤って経費に含めていた
- 要件を満たしていないのに青色申告65万円控除を受けていた
- 所得控除を実際より多く申告していた
- 単純に計算を間違えて、納税額を少なく申告していた
- 一時所得や雑所得の申告を完全に忘れていた
上記のような理由で、納税額を少なく申告していたり、還付金を多く申告していた人は、修正申告をおこなう必要があります。要するに、申告ミスによって”得”をしてしまっていた人は、「更正の請求」ではなく「修正申告」をするわけです。
修正申告の期限
修正申告は、申告ミスに気付いたタイミングで速やかに行いましょう。放置しておくと、経過日数に応じて「延滞税」の金額が加算されていきます。さらに、税務署に指摘されてから修正申告をした場合は「過少申告加算税」も課されます。(詳しくは記事の後半で解説します)
修正申告のやり方
修正申告のやり方は、通常の確定申告とあまり変わりません。基本的には、確定申告書類を作り直して、税務署へ提出すればOKです。修正申告をしたら、その日のうちに追納分の税金を納付します。
更正の請求とは
更正の請求とは、確定申告期限が過ぎてから「税金を払い過ぎていた」または「還付金を少なく申告していた」と気付いたときに行う手続きです。本来の税額や還付額を申告して、不足分を還付してもらいます。
更正の請求をしたほうがいい人
- 売上を実際より多く計上していた
- 未計上のレシートが大量に見つかった
- 源泉徴収税された税額を少なく見積もっていた
- 単純に計算を間違えて、納税額を多く申告していた
- 医療費が10万円を超えていたのに医療費控除の申告を忘れていた
- ふるさと納税をしたのに寄附金控除の申告を忘れていた
- iDeCoに入ったのに小規模企業共済等掛金控除の申告を忘れていた
- 年の途中で扶養親族が増えたのに扶養控除の申告を忘れていた
上記のような理由で、納税額を多く申告していたり、還付金を少なく申告していた人は、更正の請求をすれば改めて還付を受けられます。このように、申告ミスによって”損”をしてしまっていた人は、「修正申告」ではなく「更正の請求」をします。
更正の請求の期限
確定申告について更正の請求をする場合、その期限は「確定申告期限日(原則3月15日)から5年以内」です。たとえば、2024年分の確定申告について更正の請求をする場合、2024年分の確定申告期限日は「2025年3月17日」だったので、期限はそこから5年後の「2030年3月17日まで」となります。
更正の請求のやり方
更正の請求をする際は、「更生の請求書」という書類を作成して税務署に提出します。基本的には、請求理由を証明するための添付書類(決算書やレシートなど)も必要になります。手続き後は、早ければ1ヶ月ほどで還付を受けられます。
修正申告と更正の請求にペナルティはある?
| 修正申告 | 更正の請求 |
|---|---|
| 経過日数などに応じて ペナルティが課される |
ペナルティなし |
修正申告では、本来の確定申告期限から超過した日数に応じて「延滞税」が課されます。加えて、税務調査の事前通知を受けてから修正申告をした場合は、「過少申告加算税」か「重加算税」も課されてしまいます。
修正申告で課されるペナルティ
| 性質 | 税率 | |
|---|---|---|
| 延滞税 | 超過日数に応じて課される | 最大14.6% |
| 過少申告加算税 | 税務調査の通知後に 修正申告をした場合に課される |
税務調査前:5% 税務調査後:10% |
| 重加算税 | 隠蔽等があったとき 過少申告加算税の代わりに課される |
35% |
上記のペナルティは、すべて「修正申告によって追加で納めることになった税額」に税率をかけて計算されます。したがって、追納する税額が少なければ、ペナルティもそれほど大きな金額にはなりません。
ちなみに、延滞税は計算結果が1,000円未満の場合は納付しなくてOKです。そのため、気づいた段階で速やかに&自主的に修正申告を行えば、ペナルティが0円になるケースもあります。
修正申告と更正の請求に関する疑問【Q&A】
- 修正申告と更正の請求の違いは?
- 「修正申告」は、納税額を少なく申告していたとき(還付金を多く申告していたとき)に、差額を追加で納めるためにおこないます。一方「更正の請求」は、納税額を多く申告していたとき(還付金を少なく申告していたとき)に、差額を還付してもらうための手続きです。
- 修正申告をしたあとに更正の請求はできる?
- 修正申告を行ったあと、さらに売上の計上漏れや所得控除の適用漏れなどが発覚した場合は、改めて更正の請求を行えます。この場合、更正の請求の期限は「修正申告をした日から5年以内」ではなく「本来の確定申告期限日から5年以内」です。
- 修正申告と更正の請求はe-Taxでもできる?
- 修正申告と更正の請求はe-Taxでもできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、オンラインで修正申告書や更正の請求書を作成できます。マイナンバーカード等を持っていれば、作成した書類をそのままオンラインで提出できます。
- 更正の請求ができない場合はある?
- 更正の請求をしても税額に変更がない場合、更正の請求はできません。また、請求の根拠となる証拠資料が不十分な場合や、更正の請求では適用できない控除(初回の住宅ローン控除や青色申告特別控除など)を受けようとした場合などは、更正の請求が認められないケースもあります。
- 修正申告をしたら、追納分の税金はいつまでに納付する?
- 修正申告をしたら、原則として「その日のうち」に追納分の税金を納める必要があります。納付が遅れると、さらに延滞税が発生し、負担が重くなる可能性があります。
まとめ
確定申告期限後に申告ミスを正すには、修正申告か更正の請求のどちらかを行います。簡単に言うと、修正申告は「申告ミスで”得”をしちゃってた!」という場合に行い、更正の請求は「申告ミスで”損”をしちゃってた!」という場合に行います。
修正申告の重要ポイント
- 修正申告とは、不足していた税金を追加で納める手続き
- 修正申告をしたら、その日のうちに追納分の税金を納める
- 気づいたときにできるだけ早く行えば、ペナルティは少額で済む
修正申告は、申告ミスに気づいたタイミングで速やかに行いましょう。確定申告期限からの超過日数に応じて「延滞税」が課されます。また、税務調査の通知を受けてから修正申告をすると、さらに「過少申告加算税」や「重加算税」を課されてしまいます。
更正の請求の重要ポイント
- 更正の請求とは、払い過ぎた税金を返してもらうための手続き
- 請求が認められると、納めすぎていた税金を還付してもらえる
- 還付金の振り込みは、請求が認められてから1~2ヶ月後
- 更正の請求ができる期限は、確定申告期限日から5年間
更正の請求の有効期限は「確定申告期限日から5年以内」です。期限を過ぎると、還付を受けられなくなってしまうので注意しましょう。なお、更正の請求をしなかったとしても、とくにペナルティなどはありません。




