2021年(令和3年)4月1日から、消費税込みの総額表示が広く義務化されています。対象になる取引において、消費税を含めた総額を表示する必要があります。
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目次
【2021年4月1日~】消費税の総額表示
主旨 | 消費者が、消費税込みの総額をひと目で分かるようにするため |
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対象 | 消費者(不特定かつ多数の者)に対して、商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示 |
対象の表示媒体 (一例) | ・商品の値札 ・店内POP、陳列棚 ・チラシ、ポスター ・飲食店のメニュー ・ウェブサイト、メールマガジン ・新聞、雑誌、テレビの広告 |
記載例 | ・1,100円 ・1,100円(税込) ・1,100円(税抜価格1,000円) ・1,000円(税込1,100円) |
もともと、消費税を含めた総額表示は2004年から義務化されていました。ただ、増税に伴う特例措置として、2013年10月から2021年3月までは、税抜表示も認められていました。
この特例が2021年3月末で終了しました。そのため、同年4月1月からは対象の取引において、再び総額表示にする必要があります。
総額表示の対象
総額表示の対象になるのは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示です。小売店や飲食店などはもちろん、通販サイトなどインターネット上の価格表示も対象となります。
消費者 | 商品やサービスを消費する、不特定かつ多数の者 |
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課税事業者 | 消費税の納付が義務付けられている事業者 (主に、前々年の課税売上高が1,000万円超の人など) |
「免税事業者」の行う価格表示は対象外なので、免税事業者は2021年4月以降も総額表示に切り替える必要はありません。とはいえ免税事業者であっても、実際に消費者が支払う価格を表示するのが適切とされています。
引用
…(前略)…免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。
総額表示の記載例
総額表示の方法はひとつではありません。税込(内税)価格さえ明瞭に表示されていれば、税抜(外税)価格や消費税額を併せて記載しても構いません。
記載例(本体価格1,000円、消費税率10%の商品)
総額表示をするにしても、税込価格の文字を小さくしたり薄くするなど、総額を分かりづらく表示してはいけません。総額がひと目でわかるよう明示することが重要です。
テイクアウトで税率が異なる場合は?
テイクアウト販売を行う飲食店など、同じ商品を異なる税率で提供するケースもあるでしょう。この場合の価格表示は、テイクアウト(8%)とイートイン(10%)両方の価格を表示しても、どちらか片方のみでも構いません。
ただしテイクアウト価格のみ表示する場合は、消費者がイートイン価格と勘違いしないように、張り紙などで注意喚起をするのが適切です。
対象になるものの具体例
消費者向けの価格表示であれば、どんな媒体でも総額表示が必要になります。
総額表示の対象となる表示媒体(一例)
- 商品の値札
- 店内POP、陳列棚
- チラシ、ポスター
- 飲食店のメニュー
- ウェブサイト、メールマガジン
- 新聞、雑誌、テレビの広告
商品のパッケージに税抜価格が印字されていて、今すぐに商品を入れ替えるのが難しい場合などは、税込価格の値札シールを上から貼り付けるなどして対策しましょう。
対象にならないものの具体例
一般の事業者間取引(BtoB)で利用する書類などは、総額表示義務化の対象になりません。また、名称として利用されている価格の表示についても、総額表示に直す必要はありません。
総額表示の対象にならないもの(一例)
- 事業者間取引の見積書、請求書、契約書
- 事業者向けの商品カタログ
- 看板に書かれたお店の名称
- 販促イベント等の名称
たとえば「100円ショップ」などの看板に書かれた“100円”は、お店の名称の一部と考えられるため、総額表示義務の対象にはなりません。同様の理由で、「〇〇円均一セール」といったような販促イベントの名称も、総額表示の対象外です。
なお、総額表示の義務付けは、あらかじめ価格表示をしている商品やサービスが対象です。そもそも価格を表示していないものにまで、価格表示を強制するものではありません。
まとめ
消費税を含む総額表示の義務づけは、消費者が「最終的にいくら払えばよいのかわからない」という状況を改善する目的で実施されたものです。表示方法に決まった形式はなく、税込価格がハッキリ記載してあれば、税抜価格をあわせて表示してもOKです。
要点をおさらい – 総額表示の義務について
- 2021年4月1日から、再び税込表示(総額表示)に
- 課税事業者が消費者向けに行う価格表示が対象
- 消費者に向けたあらゆる表示媒体で、総額表示が必要になった
- 事業者間の取引は、総額表示の対象外
従わないと罰則はあるの?
総額表示に従わない場合、消費税法を違反することになってしまいますが、今のところは総額表示をしなくても罰則はありません。とはいえ悪質と判断されると、景品表示法違反とみなされ、ペナルティが課される可能性があります。