e-Taxを利用した確定申告(電子申告)の申告期間について、個人事業主・会社員のそれぞれに向けてまとめました。基本的に、所得税の還付を受けられる場合は1月4日から、納付が必要になる場合は2月16日から行います。
INDEX
目次
申告データの送信が可能になる日時
会社員などが行う還付申告は、対象年の翌年1月4日から申告データを受理してもらえます。一方、個人事業主が行う確定申告は原則2月16日からです。
2022年においては、1月4日(火)~3月15日(火)の間、e-Taxの利用が24時間可能となっています(メンテナンス時間を除く)。
還付申告と確定申告のおさらい
還付申告 | 確定申告 | |
---|---|---|
概要 | 納めすぎた所得税の還付を受けるための手続き | 納付する所得税額を確定する手続き |
申告期間 | 翌年1月1日から5年間 | 翌年2月16日~3月15日 ※期日が土日祝日の場合は翌平日 |
会社員は「年末調整」によって所得税を精算してもらうのが一般的です。ただ、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい場合は、申告をすることで納めすぎた税金が還付されます。このように税金の還付を目的とする申告を「還付申告」といいます。
還付申告の期間は、対象年の翌年1月1日からですが、税務署は年末年始がお休みで、通常1月4日から開庁します。これと同様に、e-Taxも1月4日から受付をスタートします。
申告期間① 個人事業主の場合
個人事業主の申告データを受理してもらえるのは、原則2月16日~3月15日です。書面提出の場合と同じ期間ではありますが、e-Taxなら24時間好きなタイミングで自宅にいながら申告できるというメリットがあります。
電子申告のメリット・デメリット【e-Tax】
2022年の場合は、2月16日〜3月15日が申告期間です。この最終期限日の24時を少しでも過ぎると「期限後申告」とみなされてしまいます。細かな話をすると、24時までにデータの「送信」ではなく「受付」が完了している必要があります。
個人事業主は、パソコンから電子申告を行うのが一般的です。「確定申告書等作成コーナー」を使えば、一応スマホでも申告書の作成・送信を行えますが、決算書(収支内訳書や青色申告決算書)の作成・送信はできません。
個人事業主が電子申告をする流れ
申告期間② 会社員・パート・アルバイトの場合
主に会社員やパート、アルバイトスタッフなどが行う還付申告は、1月4日から申告データを送信できます。原則、1月4日から3月15日までは24時間いつでも利用できます(ただし月曜日は午前8時半から受付開始)。
電子申告のメリットは、書面提出よりも還付金の振り込みがスピーディであることです。申告から還付まで通常1ヶ月~1ヶ月半程度かかるところ、電子申告なら2~3週間に短縮されます。
確定申告書作成コーナーの「スマホ専用画面」について
2019(平成31)年1月から、簡易的な還付申告については「確定申告書等作成コーナー」の「スマホ専用画面」で行えるようになりました。スマートフォンの小さなディスプレイでも、入力がしやすい画面構成です。
さらに2020(令和2)年からは、従来の簡易的な還付申告に加え、一部の確定申告についても、スマホ専用画面が利用できるようになりました。これにより、年末調整を受けていない会社員や、年金や副業などの雑所得がある人も、スマホから簡単に申告できます。
スマホから可能な確定申告対象者・申告できる内容を紹介
電子申告の事前準備について
確定申告書等作成コーナーから電子申告をする際は、「ID・パスワード方式」か「マイナンバーカード方式」のどちらかで本人確認を行う必要があります。
ID・パスワード方式
確定申告書等作成コーナーなら、マイナンバーカードがなくても「ID・パスワード方式」で電子申告ができます。この方式では、事前に税務署で簡単な手続きを済ませておく必要があります。その際に発行されたIDとパスワードを使って、申告データを送信します。
ただし、ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な手段です。現状では手軽で便利な方法ですが、いずれはマイナンバーカードの利用が主流になると予想されます。
マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、確定申告書等作成コーナーから「マイナンバーカード方式」で電子申告ができます。この方式なら、事前の手続きは必要はありません。なお、カードリーダーはスマホで代用することもできます。
ICカードリーダーの代わりにスマホを使う方法
ちなみに、マイナンバーカードを手に入れるまで、市区町村に交付申請をしてから少なくとも1ヶ月前後かかります。確定申告期間になってから交付申請をしたのでは間に合わない可能性が高いので、必要に応じて早めに取得しておきましょう。
どっちがいい?ID・パスワード方式とマイナンバーカード方式
確定申告時期を過ぎてもe-Taxは使える
e-Taxの利用時期は、年初めから3月中旬までの「確定申告時期」と、それ以外の「通常期」に分けられています。確定申告時期を過ぎても、e-Taxを使うことはできます。
e-Taxで利用日時が拡張される時期と通常期
所得税等の確定申告時期 (1月~3月) |
通常期 |
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いずれもメンテナンス時間を除く
e-Taxによる還付申告の受付が1月4日から始まる関係で、1月4日から利用日時が拡張されます。これが、確定申告の期限日(原則3月15日)まで続きます。
確定申告時期と通常期の違いは、利用できる日と時間帯だけです。書面による確定申告と同様で、期限後申告にはペナルティが課されますが、通常期だからといって申告データの送信ができないわけではありません。
【確定申告時期の場合】
原則1月4日~3月15日は、平日だけでなく土日祝日も利用可能です。メンテナンス時間を除けば、期間中は24時間好きな時間にe-Taxを利用できます。
【通常期の場合】
基本的に、平日は24時間利用できます(土日祝日・年末年始は利用不可)。例外的に、下記の日程では、利用時間が8時半から24時までに制限されます。
- 毎月最終土曜日と、その翌日の日曜日
- 祝日の翌日
e-Taxの利用可能時間を簡易的なカレンダーで表すと、以下のとおりです。e-Tax公式サイトでは、月ごとの利用可能時間カレンダーが掲載されています。
まとめ – 電子申告が可能になる日時
電子申告の場合、会社員などが行う還付申告なら、1月から申告データを受理してもらえます。一方、個人事業主などが行う確定申告のデータ受付は、原則2月16日からです。
申告データの受理について受付開始となる日時
- 会社員などの申告(還付パターン)……1月からOK
- 個人事業主の申告(納付パターン)……原則2月16日から
還付申告の受付期間は、対象となる年の翌年1月1日から5年間と定められていますが、年始に税務署が開庁するのは通常1月4日です。e-Taxもこれと同様で、1月4日から受付を開始します。
納付パターンの確定申告については、原則として2月16日~3月15日が申告期間です。e-Taxの受付期間も、原則的にはこれと同様です。申告期限を過ぎてもデータ送信は可能ですが、遅れた日数によって延滞税などのペナルティが科されるので注意しましょう。
1月4日~3月15日の間は、平日・土日祝日に関係なく、24時間いつでもe-Taxのシステムを利用できます(メンテナンス時間を除く)。この時期を過ぎると、基本的に平日のみ利用可能で、土日祝日は申告データを受け付けていません。