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いつまで平成?いつから令和?【年と年度の区別など】

更新日: 2025/01/06 投稿日: 2020/01/31
いつまで平成?いつから令和?【年と年度の区別など】

2019年4月30日に「平成」が幕を閉じ、同年5月1日からは元号が「令和」となりました。本記事では、元号にまつわるささやかな疑問について扱っています。
西暦・和暦の早見表はこちら【今は令和何年?】

INDEX

目次

    2019年の元号は何?

    2019年5月1日に「平成」から「令和」に元号が切り替わりました。4月30日までは平成31年なので、2019年は「平成」と「令和」2つの元号が入り交じった年となります。

    平成と令和の期間について【2019年】

    令和元年の期間は2019年5月1日~12月31日

    つまり、令和元年は2019年5月1日から12月31日までの8ヶ月間、ということです。そして当然ながら、令和2年は2020年1月1日から始まりました。

    ちなみに、改元日以降に通知される公的な文書は、原則「令和」の表記が用いられることになりました。

    「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」より一部抜粋
    各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等又は処分の通知等の様式に「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものである
    >> 元号を改める政令等について – 総務省



    「年度」が示す期間について

    暦年(1月1日~12月31日)以外で1年間を区切る場合、「年度」という言葉を用います。学校のように4月スタートで年度を数える場合(学校年度)は、たとえば2019年4月~2020年3月を令和元年度として扱います。

    学校年度における「令和元年度」

    組織によっては、令和元年度ではなく「平成31年度」と表記している場合があります。たとえば「国民年金」や「国民健康保険」も、学校年度と同じ期間です。つまり、令和元年度(平成31年度)の保険料は、2019年4月~2020年3月で区切られています。

    「令和元年」と「令和1年」どっちが正解?

    書類などに元号で年を記入する際、「令和元年」と「令和1年」、どちらで書くべきか迷うこともあるかもしれません。実際はどちらでもOKとしているケースが多いです(平成・令和の区別も同様)。ですから、この問題についてはそこまで神経質にならなくてもいいでしょう。

    公的に発行される書類の場合、「令和元年」表記が多いです。ただ、以下のようにシステムの都合によって数字でしか表示できないケースでは、やむなく「令和1年」と表記されています。

    登記簿における年の表記について – 不動産登記及び商業・法人登記等
    元号を改める政令の施行日(本年5月1日)以降は、登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。また、登記に関する証明書の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「令和元年」と表記されます。
    >> 改元に伴う登記事務の取扱いについて – 法務局

    ちなみに、令和のローマ字表記は「Reiwa」なので、令和元年を略すと「R1」になります。「L1」ではありません。

    大正・昭和・平成・令和のローマ字表記

    確定申告の書類にはどう記入すればいい?

    改元に伴って、確定申告で提出する書類の様式が更新され、今まで「平成」と記載されていたところが「令和」に変わりました。本記事では、白色申告者が提出する「収支内訳書」の記入例を紹介します(白色申告と青色申告の違い)。

    2024年分(令和6年分)の確定申告では、以下のように記入します。

    令和6年分以降用 収支内訳書 日付欄 記入例

    まず、一番上の確定申告の対象期間については、「令和06年分収支内訳書」と記入します。左部分にある、書類の提出日を記入する欄には「令和7年○月○日」と書き込みます。

    「青色申告決算書」や「確定申告書」など、ほかの確定申告書類についても同様です。書類の詳しい記入方法については以下のリンクをご覧ください。
    収支内訳書の書き方
    青色申告決算書の書き方
    確定申告書の書き方

    平成表記のままの手形や小切手は使える?

    令和になってからも、「平成」表記のままの手形や小切手は、引き続き使用できます。そのまま使用することも可能ですし、「平成」に二重線を引いて「令和」を書き込んでも有効です。元号を訂正するだけなら、訂正印も不要です。

    訂正せずに使う場合 訂正する場合
    手形や小切手を平成表記のまま使う場合 手形や小切手を平成から令和表記に訂正して使う場合

    金融機関は、平成表記のままでも令和に読み替えて取り扱うので、どちらでも認めてもらえます。いちいち二重線を引くのが面倒であれば、訂正せずに平成表記のままでも使用できます。

    西暦・和暦の対応表

    西暦・平成・令和の対応がひと目でわかるよう、一覧表にまとめておきます。書類を作成する際などにお役立てください。

    西暦と和暦の一覧表

    西暦 和暦 西暦 和暦
    2010年 平成22年 2020年 令和2年
    2011年 平成23年 2021年 令和3年
    2012年 平成24年 2022年 令和4年
    2013年 平成25年 2023年 令和5年
    2014年 平成26年 2024年 令和6年
    2015年 平成27年 2025年 令和7年
    2016年 平成28年 2026年 令和8年
    2017年 平成29年 2027年 令和9年
    2018年 平成30年 2028年 令和10年
    2019年 平成31年/令和元年 2029年 令和11年

    西暦・平成・令和の早見表

    平成の年数から30マイナスすると、令和の年数になります。西暦から令和を算出したければ、西暦の下二桁から18を差し引きます。

    改元に伴うFAQまとめ

    最後に、改元にまつわる主な疑問点5つに対する回答をまとめておきます。

    Q. 2019年の元号は?
    A. 1月1日~4月30日は「平成」で、5月1日~12月31日は「令和」
    Q. 令和元年度はいつ?
    A. 学校年度のように4月スタートで考える場合は、2019年4月1日~2020年3月31日
    Q.「令和元年」「令和1年」どっちを使えばいい?
    A. どちらでも可としている場合が多い
    Q.「令和」のローマ字表記は?
    A. Reiwa(令和元年=R1)
    Q. 平成表記の手形や小切手は使用できる?
    A. 使用可能
    平成に変換したときの年数を記入するか、「平成」に二重線を引いて隣に「令和」と記入する(訂正印は不要)

    2019年は、平成と令和の和暦が入り交じる年になりました。上述のとおり、1月〜4月が平成、5月〜12月が令和と区別できますが、行政手続きなどで元号を記入する場合には、平成・令和のどちらかだけで記入して差し支えありません。



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