今年の確定申告期限日は、2020年4月16日(木)でした。しかし国税庁は、新型コロナの影響がある人については、2020年4月17日以降でも「柔軟に確定申告書を受け付ける」とアナウンスしています。本記事では、これをわかりやすく整理します。
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目次
新型コロナに伴う申告期限の延長について
2019年分の確定申告・納税の期限は、2020年4月16日(木)に延長されました。さらに、4月17日(金)以降でも、新型コロナの影響でやむを得ず申告できなかった場合は、後日、確定申告をする際に期限延長の申請をすれば、期限内の申告として扱われます。
期限の延長が認められる「やむを得ない理由」とは?
例年であれば、よほどの「やむを得ない理由」でなければ、個別に期限が延長されることはありません。しかし今回は、以下のように認められる範囲が非常に広く、申請手続きの際にこれらを証明するための書類などを添付する必要もありません。
- 本人や家族が新型コロナウイルスに感染した
- 体調不良により外出を控えていた
- 新型コロナのため確定申告会場に行くことが困難であった
- 新型コロナのため確定申告書を作成できなかった
期限延長の申請方法
期限延長を申請するには、確定申告書の上部にある余白部分か、特記事項の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけでOKです。別途、専用の申請書や証明書を添付する必要はありません。
例年であれば「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」が必要ですが、今回は例外的に、このような簡素な方法で、期限延長を受けることができます。
追加の税金は課される?
延滞税はどうなるの?
期限延長の申請をして4月17日(金)以降に申告書を提出した場合は、その申告日が所得税の納付期限日となります。つまり、新型コロナの影響による期限延長を行い、申告と同時に納付も済ませれば、4月17日以降であっても延滞税はかからないということです。
新型コロナの影響で申告日に納付ができない場合は、税務署に納付猶予の申請ができます。猶予された期間は、延滞税が軽減されます。また、事業に著しい損失を受けるなど、個別の事情がある場合は、猶予期間の延滞税が免除される可能性もあります。>> 新型コロナの影響で納税が難しい場合は?税金の猶予・減額・免除
無申告加算税はどうなるの?
新型コロナの影響で期限延長を受けた場合は、4月17日(金)以降の提出であっても期限内の申告として扱われます。よって、無申告加算税が課されることはありません。
青色申告65万円控除の適用について
2020年4月16日の法定申告期限を過ぎていても、新型コロナの影響による期限延長が認められれば、65万円の青色申告特別控除の適用を受けられます(国税局に確認済)。なお、例年においても、期間延長された場合には同様の取り扱いとなります。
【注意点】期限延長ができなくなるケース
今回の延長措置は、新型コロナのせいで“やむを得ず申告できなかった人”のためのものです。したがって、たとえば申告期間中に税務署で何か他の手続きをした経緯があると、今回の延長措置が受けられなくなる恐れがあります。よく確認をしておきましょう。