2020年(令和2年)に行う、2019年分(令和元年分)の確定申告について、申告期限と納付期限が、2020年4月16日(木)に延長されました。国税庁の発表によれば、申告所得税・個人事業主の消費税・贈与税について、この延長措置が適用されます。
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確定申告期限・納付期限が2020年4月16日(木)に延長
2020年に行う、2019年分の確定申告について、申告と納税の期限日が、以下のように一律で4月16日(木)に延長されました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、このような措置がとられています。
本来の期限日 | 延長された結果の期限日 | |
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申告所得税 | 2020年3月16日(月) | 2020年4月16日(木) |
個人事業主の消費税 | 2020年3月31日(木) | |
贈与税 | 2020年3月16日(月) |
この措置にともない、「個人事業の開廃業等届出」や「所得税の青色申告承認申請」などの手続きも期限延長されました。2020年4月16日(木)までに青色申告承認申請書を提出すれば、2020年分の確定申告から青色に切り替えられます。
また、所得税や消費税の振替納付日については、下表の通りです。
本来の振替日 | 延長された結果の振替日 | |
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申告所得税 | 2020年4月21日(火) | 2020年5月15日(金) |
個人事業主の消費税 | 2020年4月23日(木) | 2020年5月19日(火) |
なお、自然災害などのやむを得ない理由がある場合に、申告期限が個別に延長されるという制度があります。通常であれば、別途で申請書等を提出しなければなりませんが、今回「所得税・個人事業主の消費税・贈与税」の確定申告については、4月17日以降に申告書を提出する際、その旨を記載するだけで延長の申請ができることになりました(4月6日 国税庁発表)。