「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について、個人事業主向けにまとめました。配偶者の所得が一定以下のときに受けられる控除です。いわゆる「103万円の壁」についてもわかりやすく解説します。
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目次
配偶者控除 or 配偶者特別控除 – 配偶者の稼ぎで異なる
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、所得1,000万円以下の人が、要件を満たす配偶者を持つ場合に受けられる所得控除です。
ざっくり分けると、配偶者の給与収入が103万円以下なら「配偶者控除」、103万円超なら「配偶者特別控除」が適用されます。(配偶者が給与収入しか得ていない場合)
配偶者の収入要件は、本来「所得の合計金額」で考えなくてはなりません。ただ、この記事では、たとえば「妻の収入はパート収入だけだよ」という人に向けて、「配偶者が得ているのは給与収入だけ」という状態を想定して説明します。
もし、配偶者が事業所得(個人事業の儲け)などを得ているなら、収入に関する要件は「合計所得金額」を基準に判断してください。
【おさらい】所得控除とは
所得税の金額は、おおよそ以下のような流れで算出します。所得控除が多いほど、税額を抑えられるわけです。
>> 所得控除について詳しく
配偶者控除とは?
「配偶者控除」は、ざっくり言うと、給与収入が年間103万円以下の配偶者と暮らしている場合に受けられる所得控除のこと。控除額は基本的に38万円です。
配偶者“特別”控除との違い
「配偶者特別控除」は、配偶者の給与収入が103万円をオーバーしてしまった場合に受けられる所得控除です。配偶者控除と同時に受けることはできません。
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
---|---|---|
控除額 | 13万円 or 26万円 or 38万円 | 1万円~38万円 |
配偶者の給与収入 | 103万円以下 (所得が48万円以下) |
103万円超~201万円以下 (所得が48万円超~133万円以下) |
あなたの 合計所得金額 |
1,000万円以下 |
配偶者の年収が増えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、控除額が少しづつ減っていきます。「収入が○○円を超えたら急に控除がなくなる」ということはありません。いわゆる“103万円の壁”を気にする必要は無いということです。
控除の要件 – 配偶者控除
配偶者が以下の4つすべてに当てはまる場合、あなたの所得が1,000万円以下なら、あなたは配偶者控除を受けられます。なお、要件を満たすかどうかは、その年の12月31日の時点で判断します。
- 民法の規定による配偶者である
- あなたと生計を一にしている
- 事業専従者に該当しない
- 年収が103万円以下である(給与収入のみの場合)
1. 民法の規定による配偶者であること
あなたと配偶者が、民法で定められた婚姻関係にあることが条件になります。“内縁関係”や“事実婚”はNGということです。基本的に婚姻届を出していれば問題ありません。
2. あなたと生計を一にしていること
あなたと配偶者が同じ財源で生活している状態を指します。必ずしも同居している必要はありません。仕事の都合などで別居している場合でも、生活費を共有していれば「生計を一にしている」と言えます。
3. 事業専従者に該当しないこと
配偶者が白色事業専従者として働いている場合や、青色事業専従者として給与(専従者給与)を受け取っている場合、配偶者控除は受けられません。これは、配偶者が「あなた以外の親族が営む個人事業」に従事している場合も同様です。
- 事業専従者とは?
- 簡単に言うと「親族の個人事業で働く人」のこと。「事業にもっぱら従事していること」という要件があるため、ちょっと手伝っている程度では該当しない。
4. 年収が103万円以下であること
配偶者がパートなどで得る給与収入が、年間103万円以下でなくてはなりません(他に収入がない場合)。ちなみに給与収入は、税金や保険料を天引きされる前の金額で判断します。
なお通勤手当は、妥当な金額であれば給与収入に含めません(非課税)。たとえば、電車やバスの定期代なら、月15万円以下であれば非課税です。最終的な給与収入の金額は「源泉徴収票」などでチェックしましょう。
控除の金額 – 配偶者控除
配偶者控除の控除額は、あなたの所得(合計所得金額)に応じて以下のように異なります。ちなみに「合計所得金額」は、ひとまず事業所得や給与所得の合計額のことだと考えてOKです。
あなたの合計所得金額 | 配偶者控除の控除額 |
---|---|
1,000万円超 | 控除を受けられない |
950万円 ~ 1,000万円 | 13万円 |
900万円 ~ 950万円 | 26万円 |
900万円以下 | 38万円 |
「~」は「超 ~ 以下」
ちなみに、配偶者が70歳以上の場合、控除額が少し増えて「控除なし・16万円・32万円・48万円」の4段階になります。
配偶者特別控除とは?
配偶者の年収が103万円を超え、配偶者控除が適用されない場合は「配偶者“特別”控除」を受けられるかチェックしましょう。配偶者特別控除なら、配偶者はおよそ201万円まで稼いでOKです。(給与収入のみの場合)
配偶者の年収が103万円を超えても、急に控除を受けられなくなるわけではないということです。
控除の要件 – 配偶者特別控除
配偶者が以下の要件をすべて満たす場合、あなたの所得が1,000万円以下なら、あなたは配偶者特別控除を受けられます。
- 民法の規定による配偶者である
- あなたと生計を一にしている
- 事業専従者に該当しない
- 年収が103万円超~201万円以下(給与収入のみの場合)
その他の細かな要件:配偶者自身が配偶者特別控除を適用していない等
なお、4つ目の要件は、正確には「合計所得金額が48万円超~133万円以下」と定められています。しかし、給与収入しか得ていないなら「103万円超~201万円以下」と考えて問題ありません。(実際は201万円を2,000〜3,000円超えても大丈夫)
控除の金額 – 配偶者特別控除
配偶者特別控除の控除額は「配偶者の給与収入」と「あなたの年間所得」に応じて、以下のように異なります。なお、記載している給与収入はあくまで目安です。最終的には所得に換算して考えてください。
あなたの合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円 ~950万円 |
950万円 ~1,000万円 |
||
配偶者の給与収入 | 201万円超 (所得133万円超) |
控除なし | ||
197万円~201万円 (所得130万円~133万円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
190万円~197万円 (所得125万円~130万円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
183万円~190万円 (所得120万円~125万円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
175万円~183万円 (所得115万円~120万円) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
167万円~175万円 (所得110万円~115万円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
160万円~167万円 (所得105万円~110万円) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
155万円~160万円 (所得100万円~105万円) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
150万円~155万円 (所得95万円~100万円) |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
103万円~150万円 (所得48万円~95万円) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
「~」は「超 ~ 以下」
たとえば、あなたの所得が400万円で、配偶者の給与収入が170万円の場合、配偶者特別控除の控除額は21万円になります。
配偶者控除・配偶者特別控除の申告方法
確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を受ける際は、確定申告書Bの第一表に控除額、第二表に配偶者の個人情報を記入します。
確定申告書B 第一表 | 確定申告書B 第二表 |
---|---|
配偶者控除を受ける場合は、第二表の詳細欄で「同一」に○をつけます。一方、配偶者“特別”控除を受ける際は、「同一」に○をつけません。配偶者“特別”控除の対象となる配偶者は、「同一生計配偶者」に該当しないからです。
まとめ – 配偶者控除・配偶者特別控除の重要ポイント
配偶者が以下の要件をすべて満たすとき、あなたは「配偶者控除」か「配偶者特別控除」のどちらかを受けられます。ただし、あなたの所得が年間1,000万円を超えると、どちらも適用されません。
ちなみに収入の要件は、正確には「合計所得金額」を基準に判断します。事業所得や給与所得など、複数の所得を得ている場合は、それらをひっくるめた金額で考えるということです。
配偶者控除・配偶者特別控除の要件に関する注意点
- 夫婦間で互いに配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできない
- “内縁関係”や“事実婚”の場合は配偶者と見なされない
- 生活の財源が同じなら、別居でも「生計を一にしている」と言える
- 配偶者の給与収入は、税金や保険料の天引き前の金額で判断する
- 支給される交通費は給与収入に含めない
- 青色専従者として届け出ていても、給与の支払いがなければOK
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の収入増加に伴って、最大38万円から徐々に減っていきます。つまり、配偶者の給与収入が103万円を超えたからといって、急に控除がなくなるわけではありません。“103万円の壁”を気にする必要は無いということです。