医療費控除を受けるために必要な書類についてまとめました。医療費控除を受けるには、確定申告書に加えて「医療費の明細書」も提出します。この明細書を作成するために、いくつかの書類を用意します。
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目次
医療費控除を受けるために必要なもの
医療費控除を受けるために確定申告をする場合、下記の必要書類を税務署へ提出します。これらの書類は、税務署で配布されています。国税庁の該当ページから最新版の様式をダウンロードできます。
確定申告の提出書類 – 医療費控除
個人事業主の場合 | 一般的な会社員の場合 |
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医療費控除の明細書(+医療費のお知らせ) |
「医療費控除の明細書」は、個人事業主でも会社員でも同じ用紙を使います。明細書には、受診した医療機関や支払った金額などを記入します。これを作成するために、下記の書類を用意しましょう。
明細書の作成で参照するもの
- 医療費のお知らせ(医療費通知)
- 医療費の領収書
- 交通費の詳細がわかるもの
- 医療費を補填する金額がわかるもの
「医療費の明細書」を作成するための書類について、順番に紹介していきます。なお、明細書への具体的な記入方法については、別記事「医療費の明細書の書き方」で解説しています。
① 医療費のお知らせ(医療費通知)
「医療費のお知らせ」は、ハガキや封書で定期的に送付されます。送付時期や回数は、加入先によってさまざまですが、年一回、1月~2月頃に送付されるのが基本です。
「医療費のお知らせ」の見本(ハガキ)
※この見本は、市区町村から送付される国民健康保険のもの
- 「医療費のお知らせ(医療費通知)」とは
- 「医療費通知」があれば「医療費控除の明細書」の記載を簡略化できる。「医療費通知」とは、下記の6項目が記載されている「医療費のお知らせ」のこと。病院名など、一部が欠けている場合は、手書きで補完することも認められている。
①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者、④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、送付は年1回で、1月~2月に届きます。2022年に届くものには、2020年10月~2021年9月の間に保険適用で受診した内容が記載されています。
つまり、2021年分の内容は、1~9月の分だけとなります。10~12月に支払った医療費など、記載のない医療費についても適用を受けたければ、その分の「医療費の領収書」が必要です。
② 医療費の領収書
「医療費の領収書」とは、病院や薬局などで支払い時に発行される領収証やレシートのことです。基本的に、どの医療機関でも下記のようなフォーマットで発行されます。
「医療費の領収書」の見本
前述のように、「医療費のお知らせ」に記載のない医療費について控除を受ける場合は「医療費の領収書」が必要です。
「医療費の領収書」は確定申告で提出する?
2017(平成29)年分の確定申告からは、「医療費の領収書」を確定申告で提出しなくてよいことになりました。ただし、確定申告してから5年間は、税務調査に備えて保存しておく必要があります。
③ 交通費の詳細がわかるもの
通院や入院に必要な公共交通機関(電車・バスなど)の費用は、医療費に含めることができます。ですから、この記録をもとに「医療費の明細書」に記入します。
引用
次に掲げるもののように、医師…(中略)…による診療、治療、施術…(中略)…を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1)医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費…(後略)…所得税基本通達73-3
電車賃などの交通費は領収書が発行されないものが多いので、家計簿やメモでしっかり記録を残しておきましょう。
④ 医療費を補填する金額がわかるもの
たとえば民間会社の保険に加入していて、ケガや病気の保険金がおりたとします。この場合、保険会社によってまかなわれた金額は「医療費の明細書」に記入する必要があります。もしこのような保険金や給付金が出たら、下記のような該当書類を確認しましょう。
- 支払明細書
- 振り込まれた口座の通帳
- 請求時の書類の控え
たとえば生命保険会社から保険金を受け取った場合、送金後に送付される「給付金の支払明細書」を見れば振り込まれた金額がわかります。この明細は「医療費のお知らせ」と同様、ハガキか封書で送付されます。なお、書類の名称は機関ごとに異なります。
「給付金の支払明細書」がない場合は、「給付金が振り込まれた口座の通帳」や「給付金請求時の書類の控え」などで確認するといいでしょう。
そのほか添付・提示が必要な書類
該当者は大きく限定されますが、下記のような費用について医療費控除を受ける場合は、特定の書類が必要になります。
これらの書類は、「医療費控除の明細書」のどこかに「証明年月日・証明書の名称・証明者(医療機関)の名称」を記載すれば、確定申告での添付・提示を省略できます。省略した場合は、確定申告が終わったあと5年間は保存します。
まとめ
最後にもう一度、医療費控除を受ける場合に確定申告で提出する書類をおさらいしておきます。「医療費控除の明細書」を簡略化して記入した場合は、「医療費のお知らせ」を忘れずに添付しましょう。
確定申告の提出書類 – 医療費控除
個人事業主の場合 | 一般的な会社員の場合 |
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医療費控除の明細書(+医療費のお知らせ) |
医療費控除を受けるには、上記の書類を確定申告で提出します。添付書類台紙は、本人確認書類や、その他の控除証明書を貼り付けて提出するための用紙です。
「医療費控除の明細書」は、定められた用紙に、納税者自身が記入して作成するのが基本です。明細書の記入を進めるために、下記の書類を用意します。「医療費の領収書」は、確定申告の後も原則として5年間保存しておく必要があります。
明細書の作成で参照するもの
医療費のお知らせ (医療費通知) |
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医療費の領収書 |
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交通費の詳細が わかるもの |
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医療費を補填する 金額がわかるもの |
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確定申告で「医療費のお知らせ」も提出した場合、それに印字されている医療費については「医療費の領収書」の保存は不要です。ただ、手書きで情報を書き足した場合、その分の領収書は5年間保存しておきましょう。