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2021年度(令和3年度)の税制改正 – 個人事業主向けの要点

更新日: 2021/12/22 投稿日: 2021/04/20
2021年度(令和3年度)の税制改正 – 個人事業主向けの要点

2021年(令和3年)4月1日、税制改正に関する法律が施行されました。以前「2021年度の税制改正大綱」の記事でご紹介した内容が、そのまま反映されています。

INDEX

目次

    主な改正内容 – 個人事業主向け

    改正項目のうち、個人事業主に関係しそうなものを、簡単にご紹介します。改正の適用開始が2021年のものと、2022年のものがあります。

    2021年~ 2022年~
    • 押印義務の見直し
    • 固定資産税などの負担調整措置
    • 「住宅ローン控除の特例」の要件変更
    • 帳簿のペーパーレス化の要件緩和
    • セルフメディケーション税制の見直し

    今回の改正で、個人事業主にとって最もインパクトがあるのは、やはり「帳簿のペーパーレス化」でしょう。ただ、これは2022年からの話なので、今年はまだ関係ありません。

    具体的な改正内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。上表に挙げた項目を、わかりやすくまとめています。
    >> 2021年度の税制改正大綱を、個人事業主向けにわかりやすく!

    「帳簿のペーパーレス化」って?

    これまでも、一定の要件を満たせば、電子データのみで帳簿の作成・保存ができました。これを俗に「帳簿のペーパーレス化」といいます。今回の改正によって、その要件が大幅に緩和されました。

    「帳簿のペーパーレス化」の要件(主要簿の場合)

    2021年までの要件 2022年からの要件
    事前手続き 承認申請 不要
    システム要件 多い&難しい ほぼなし
    システム概要書 備え付け&事前提出 備え付けのみ

    電子帳簿保存法の改正点まとめ【2022年1月から適用】

    もしメーカーが対応してくれれば、2022年1月以降は、クラウド会計ソフトでデータ入力すれば紙での保存が不要になります。技術的なハードルはかなり下がりましたし、財務省も電子帳簿を推奨しています。ほぼ既定路線と見てよいでしょう。

    ただし、65万円の青色申告特別控除に関する「電子帳簿保存」においては、この要件緩和がほとんど適用されません。なので、65万円の控除を受けたい人は、2022年以降も「電子申告」によって要件を満たすことをオススメします。

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