2021年(令和3年)の確定申告期限日が「2021年4月15日(木)」に延長されました。所得税などの納付期限も同日に延長されています。昨年と同様、申告所得税・個人事業主の消費税・贈与税について、全国一律で延長措置が適用されます。
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目次
確定申告・納付の期限延長について
確定申告と納税の期限日が、2021年4月15日(木)に延長されました。緊急事態宣言の延長をふまえ、十分な申告期間をとって確定申告会場の混雑を回避する目的で、このような措置がとられています。
申告期限・納付期限の変更について
本来の期限日 | 期限日(延長後) | |
---|---|---|
申告所得税 | 2021年3月15日(月) | 2021年4月15日(木) |
個人事業主の消費税 | 2021年3月31日(水) | |
贈与税 | 2021年3月15日(月) |
2021年に行う申告について、確定申告会場を利用する場合は整理券の取得が必要です。なお、単に税務署へ確定申告書類を提出するだけなら、整理券は必要ありません。
申告・納税だけでなく「開業届」や「青色申告承認申請書」など、その他の届け出も期限延長の対象になっています。本来の提出期限が2021年2月2日〜4月14日の間にあったものは、まとめて期限日が4月15日に変更されています。
振替納付の期限延長について
今回の納税に限らず、事前に依頼書をだせば銀行口座からの振替によって納税することもできます。振替納付の場合は、下表のとおり振替日が変更されています。
振替日の変更について – 振替納付の場合
本来の振替日 | 振替日(延長後) | |
---|---|---|
申告所得税 | 2021年4月19日(月) | 2021年5月31日(月) |
個人事業主の消費税 | 2021年4月23日(金) | 2021年5月24日(月) |
今回初めて振替納付を希望する方は、2021年4月15日(木)までに所轄税務署か口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出しておく必要があります(「e-Tax」によるオンライン提出も可能)。