確定申告の期間が終わってから「税金を少なく」または「還付金を多く」申告していたことに気付いた際は「修正申告」という手続きが必要です。本記事では個人事業主へ向けて、修正申告とはどんなものかを解説します。
INDEX
目次
修正申告とは?
「修正申告」とは、「税金を本来よりも少なく申告した」あるいは「還付金を多く申告した」と確定申告の期限後に気付いた場合に、正しい税額を申告・納付する手続きのこと。要するに「私に有利な申告をしちゃっていました!スミマセン!」という申告です。
修正申告に必要な書類を新たに作成し、税務署へ提出したら、不足分の所得税を「延滞税」などと併せて納付します。
申告ミスを直す際の手続き3種類
確定申告のミスを正すための申告手続きは、以下の3種類に大別できます。確定申告期限は、原則として毎年3月15日(土日・祝日の場合は翌平日へ繰越)です。
訂正申告 | 修正申告 | 更正の請求 |
---|---|---|
確定申告の期限前 | 確定申告の期限後 | 確定申告の期限後 |
申告内容が間違って いた場合の修正全般 |
|
|
修正申告はできるだけ早く済ませよう
確定申告の期限が過ぎてから間違いに気付いたら、なるべく早く修正申告をしましょう。自主的に修正申告をしないまま放置しておくと、ペナルティとして支払う延滞税などの金額が増えたり、税務署から恐ろしい通知がくることがあります(詳しくは後述)。
修正申告の流れ
修正申告の基本的な流れは、確定申告と同様です。必要書類を作成して税務署へ提出したのち、税金を納付すればOKです。
修正申告のポイント
- 主な提出書類は、申告書の「第一表」と「第二表」
- 税金の納付期限は、修正申告書類を提出したその日中
- 原則、延滞税や過少申告加算税などのペナルティがある
基本的には「第一表」と「第二表」を提出しますが、2021年分以前の修正申告では「第一表」と「第五表」を提出することになっています。数年前にさかのぼって修正申告をする際は注意しましょう。
申告書「第五表」とは?2021年分以前の修正申告
では、以下の①~③で、修正申告の具体的な手順を紹介します。
① 書類を作成する
修正申告で作成する書類は、主に申告書の「第一表」と「第二表」です。これらを用意して、必要事項を記入しましょう。書類は、税務署や国税庁の該当ページから入手できます。
第一表 | 第二表 |
---|---|
![]() |
![]() |
第一表には修正後の税額などを、第二表には修正が必要となった理由などを記入します。なお、場合によっては追加書類が必要となることもあります。たとえば分離課税の申告(株式の配当金など)を修正する場合は、申告書の「第三表」が必要です。
「確定申告書等作成コーナー」からも作成可能
確定申告書類と同じく、国税庁の運営する「確定申告書等作成コーナー」からも修正申告書類を作成できます。画面の指示に従って数字を入力していけば、比較的簡単に作成できるので、作成に自信がない人はこちらを利用するとよいでしょう。
② 税務署へ提出する
修正申告書類が準備できたら、所轄の税務署に提出しましょう。提出方法を大きくわけると以下の3種類があります。
修正申告の提出方法
- 税務署へ行って書類を直接提出する
- 税務署宛に書類を郵送する
- e-Taxを利用して電子申告する
提出方法は、基本的に確定申告と同様です。どの方法を選んでも納税額は変わらないので、自分の好きな方法で構いません。提出方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。
>> 確定申告書の提出方法まとめ【直接提出・郵送・e-Tax】
③ 税金を納付する
修正申告で新たに納める税金の納付期限は、原則「修正申告の書類を提出する日」です。書類を提出したら、その日のうちに納付手続きを行いましょう。
納付方法
修正申告の納付方法も、基本的には確定申告と同様です。こちらも何種類かあるので、自分の好きな方法で納付すれば問題ありません。
概要 | |
---|---|
窓口納付 | 税務署や金融機関の窓口に納付書を持参して現金納付 |
コンビニ納付 | QRまたはバーコード付き納付書をコンビニに持参して現金納付 |
電子納税 | ネットバンキングなどを用いてインターネットで納付 |
スマホアプリ納付 | 専用サイトよりスマホ決済アプリで納付 |
クレジットカード納付 | 専用サイトよりクレジット決済で納付 (手数料が高い。1万円ごとに税込83円の手数料) |
窓口納付やコンビニ納付は現金払いのみなので、現金以外で納付したい人は「電子納税」や「クレジットカード納付」を利用しましょう。修正申告の場合、口座振替による納税(=振替納税)はできないので注意が必要です。
修正申告で新たに納めることになった税金と併せて、ペナルティとして「延滞税」などを納付しなくてはならないケースもあります。ここからは、修正申告のペナルティについて詳しく説明していきます。
修正申告のペナルティについて
修正申告では、新たに納めることになった税金とは別に、罰則的な税金を納めなくてはなりません。ペナルティとして課される税金は、修正申告を行うタイミングによって以下のように変わってきます。
税務署の指摘前 | 税務署の指摘後 | 税務署の指摘後 (悪質と判断された場合) |
---|---|---|
|
|
|
とはいえ、すみやかに修正申告を行えば、ペナルティは発生しないか、発生しても少額で済むことがほとんどです。
延滞税
「延滞税」とは、税金を法定納期限までに納めなかった場合に課される税金です。これは利息のようなもので、期限日の翌日から数えて、延滞した日数に応じて増えていきます。
修正申告の納付期限は「修正申告した日」です。当日中に追納分の税金を納付しなかった場合は、「法定納期限の翌日~修正申告日」分の延滞税に加えて、「修正申告日の翌日~納付日」分の延滞税が発生します。延滞税の税率は最大で14.6%(年率)です。
なお上図のように、法廷納期限から1年を経過する日の翌日から、修正申告書の提出の日までの期間分については、延滞税は発生しません。また、延滞税の金額が1,000円未満の場合は納付しなくてよいことになっています。
過少申告加算税
税務署から指摘を受けた後に修正申告をした場合、追納分の税金や延滞税とは別に「過少申告加算税」が発生します。下表をご覧ください。指摘を受けてから税務調査が入るまでの間に修正申告をすれば左の税率、税務調査後に修正申告をすることになれば右の税率が適用されます。
指摘後~税務調査前 | 税務調査後 |
---|---|
追納分の税金 × 5%(10%*) | 追納分の税金 × 10%(15%*) |
* 追納分の税金が「当初の納付額」または「50万円」のいずれか多い方を超過している場合、その超過した金額に「10%(税務調査前)」または「15%(税務調査後)」の税率がかかります。
なお、税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は発生しません。
重加算税
税務調査を受けた結果、仮装・隠蔽による悪質な過少申告が認められた場合は「重加算税」が発生します。重加算税の税率は「追納分の税金 × 35%」です。なお、このような悪質な脱税を過去5年以内に行っていた場合は「追納分の税金 × 45%」が課されることになります。
まとめ
確定申告の期限後に、税金を少なく申告した、あるいは還付される税金を本来より多く申告したことに気付いた人は、修正申告で正しい税額を申告・納付しましょう。なお、確定申告の期限は毎年3月15日です(土日祝日の場合、翌平日に繰越)。
修正申告のポイント
提出先 | 所轄の税務署 |
---|---|
納付期限 | 書類を提出したその日中 |
主な提出書類 |
|
提出方法 | 以下の中から好きな方法 ・税務署へ直接提出 ・税務署宛に郵送 ・e-Taxで電子申告 |
納付方法 | 以下の中から好きな方法 ・窓口納付 ・コンビニ納付 ・電子納税 ・スマホアプリ納付 ・クレジットカード納付 |
修正申告の基本的な流れは、確定申告と同じです。期限後すぐに行えば、ペナルティは発生しないことが多いので、気付いた時点でなるべく早く行うようにしましょう。
ちなみに、税額を実際より多く申告していたり、還付額が少なくなるよう申告していた人には「更正の請求」という別の手続きが用意されています。