個人事業主が12月に納める税金で主なものは、固定資産税(第三期分)です。対象者には春頃に通知書が送付されています。その他、12月に留意しておきたいことをまとめました。
INDEX
目次
12月に納める税金には何がある?
12月に納める税金で主なものは、固定資産税の第三期分です。納付対象者には、毎年4月~6月ごろに、納税通知書と4回分の納付書が届いているはずです。ちゃんと固定資産税の申告をした上で納付の必要がない人には、通知書は送付されません。
対象となる事業主 | 納付期限日 | |
---|---|---|
固定資産税 (第三期分*) |
固定資産(土地・家屋、償却資産)を所有している人 | 12月末* |
*具体的な月日は自治体ごとに異なる
たとえば償却資産は、課税標準額の合計が150万円以上の場合にだけ課税されます。ですから、一般的な価格のパソコンを2、3台もっている程度では固定資産税はかかりません。
社会保険料は毎月納付が必要
社会保険料(国民年金・国民健康保険など)については、例月と同じように納付が必要です。あらかじめ届いた納付書にしたがって納付を済ませましょう。国民年金は4月上旬に、国民健康保険は大体6月~7月ごろに、1年分の納付書がまとめて送られてきているはずです。
個人事業主の社会保険料について
固定資産税(第三期分)
固定資産税は、基本的に年4回に分けて納付します。地方税法により納付時期は「4月・7月・12月・翌年2月」が原則とされています。しかし、これと異なる納期を定めることもでき、納付時期は自治体によってまちまちです。
固定資産税の納付期限日(原則)
第一期分 | 第二期分 | 第三期分 | 第四期分 |
---|---|---|---|
4月末日 | 7月末日 | 12月末日 | 翌年2月末日 |
納付方法
納付書を使ってコンビニ等の窓口で納付するのが一般的ですが、最近はスマホ決済に対応する自治体も増えています。また、事前に届出をしておけば口座振替も可能です。どの方法でも納付額や納付期限日は同じなので、納付しやすい方法を選べばOKです。
固定資産税(地方税)の納付方法
事業使用分は必要経費に計上できる
事業によって生じた固定資産税は、必要経費に計上できます。私用でも使っているものに関しては、事業で利用している割合だけを必要経費に計上できます(家事按分)。記帳する際は「租税公課」の勘定科目を利用しましょう。
納めた税金の仕訳方法
12月は個人事業の決算月
個人事業の会計期間は、原則1月1日~12月31日です。12月31日締めで、帳簿などに記録しておいた1年分の収入や必要経費について集計します(決算)。そして、この決算をもとに、翌年の2月16日から3月15日に確定申告します。
収入と必要経費についての集計は、当年分の金額だけをカウントします。とくに11月と12月の取引では、翌年分のものを計上しないよう注意が必要です。
取引を計上する日付について
個人事業用の会計ソフトで帳簿づけすれば、確定申告で提出する書類の大部分は自動作成されます。確定申告に慣れていない方には、とくに会計ソフトの利用がおすすめです。
カードのWEB明細は年内に保存しておこう
クレジットカード会社の多くは、WEB明細の閲覧期間を限定しています(過去3ヶ月~15ヶ月分など)。WEB明細を選択している場合、期間内に明細書をダウンロードしておきましょう。カードの利用明細は、必要経費の証憑として効果があります。
閲覧期間が過去1年分までのカードを利用している場合、12月31日までに明細データをダウンロードしておかないと、翌年1月1日には利用明細を閲覧できなくなります。期間を過ぎた分の明細を確認するには、カード会社への問い合わせが必要となり面倒です。
従業員を雇っている人は年末調整を忘れずに
従業員を雇っている場合、12月はその従業員の給与について年末調整をする必要があります(ひとりで仕事をする個人事業主なら、ご自身も含めて誰かの年末調整をする必要はありません)。
年末調整の流れ
国税庁は、年末調整の電子化を促進するために、令和2年10月「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」の無料提供をはじめました。年調ソフトを利用すると、従業員は年末調整の書類をWEB上から簡単に作成できます。ソフトはパソコン・スマートフォンから利用可能です。