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経費にできる税金・できない税金【一覧】
税金によって、必要経費に計上できるかどうかは異なります。個人事業主が納める税金のうち、代表的なものを以下にピックアップしました。
全額を経費にできる | 一切経費にできない | 事業に関する割合 だけ経費にできる |
経理方式によって 異なる |
---|---|---|---|
|
個人事業税や自動車税など、必要経費として計上できる税金については「租税公課」の勘定科目で記帳します。
必要経費として計上できない税金は、仕訳不要です。もし事業用のお金を使って納付した場合には、「事業主貸」の勘定科目で帳簿づけすればOKです。
消費税は経理方式によって異なる
消費税を税務署に納付するのは「課税事業者」だけです。「税込経理方式」で帳簿づけをする場合は、「租税公課」の科目で必要経費に計上します。一方「税抜経理方式」の場合は、必要経費ではなく「未払消費税」などの勘定科目で記帳します。
税込経理方式と税抜経理方式の違い【個人事業の消費税】
仕訳例① 個人事業税 – 全額を必要経費にできる税金
個人事業税
個人事業税は、法定業種の”事業”に対して課される税金であり、全額を必要経費として計上できます。そのほか、100%事業用途のものにかかる税金も経費計上できます(仕訳例③のように家事按分をしない場合)
【仕訳例】個人事業税を現金で納付する場合
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年8月21日 | 租税公課 100,000 | 現金 100,000 | 個人事業税納付 |
ちなみに「租税公課」の勘定科目は、税金(=租税)だけでなく、商工会費のような公的な負担金(=公課)の支払いでも使用します。
仕訳例② 所得税 – 必要経費にできない税金
所得税、住民税、国民年金保険料、国民健康保険料、相続税、贈与税、延滞税、加算税
必要経費として扱えない税金でも、事業用の口座から納付すると、通帳に出金履歴が残ります。そこで、その使途を明確にしておくために「事業主貸」の勘定科目で処理します。
【仕訳例】所得税を事業用口座から納付する場合
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年4月21日 | 事業主貸 100,000 | 普通預金 100,000 | 所得税納付 |
上記は事業用口座から所得税を納付した場合の仕訳例です。「事業主貸」は個人事業に特有の勘定科目で、事業用のお金をプライベートに使った場合などに用います。
所得税の還付金を事業用口座で受け取った場合は?
確定申告の結果、還付金を受け取れるケースがあります(還付申告)。還付金を事業用口座で受け取ったら、次のように「事業主借」の科目で処理します。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年4月10日 | 普通預金 10,000 | 事業主借 10,000 | 所得税の還付金 |
仕訳例③ 自動車税 – 事業分を必要経費にできる税金
自動車税、固定資産税、不動産取得税、印紙税、利子税
事業とプライベートの両方に関わる支出は、事業で使う分だけを必要経費に計上できます(家事按分)。たとえば、公私両用の自動車にかかる自動車税は、家事按分の対象です。
今回は、自動車の走行距離をもとに自動車税を家事按分するケースを紹介します。
事業で走行した距離が全体の40%にあたる場合、この40%を按分比率とします。自動車税が36,000円なら、その40%(14,400円)は「租税公課」で、残りの60%(21,600円)は「事業主貸」で記帳します。
【仕訳例】自動車税を事業用口座から振替納付する場合
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月31日 | 租税公課 14,400 | 普通預金 36,000 | 自動車税納付 |
事業主貸 21,600 | 家事使用分 |
なお、事業だけで使用している自動車があれば、これにかかる自動車税は全額を必要経費に計上できます(仕訳例①を参照)。
仕訳例④ 消費税(税込経理方式の場合)
消費税については「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類の記帳方式があります。なお、消費税を税務署に納める必要のない免税事業者は、「税込経理方式」で記帳しましょう。
税込経理方式 | 税抜経理方式 | |
---|---|---|
概要 | 売上や仕入を税込で記帳する方法 | 売上や仕入を税抜で記帳する方法 (本体価格と消費税を分けて記帳する) |
対象者 |
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税込経理方式では、納付する消費税を「租税公課」の勘定科目で必要経費に計上します。税抜経理方式の場合は「未払消費税」などの特殊な勘定科目で処理します。
【仕訳例】消費税を現金で納付する場合(税込経理方式)
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年3月30日 | 租税公課 500,000 | 現金 500,000 | 消費税納付 |
基本的には、消費税の申告書を提出した日に必要経費を計上します。つまり「前年分の消費税」は「当年分の経費」になるわけです。(前年の決算で「未払消費税等」として計上し、前年分の必要経費として扱う方法もある)
まとめ
個人事業税などの納付額は、必要経費として計上できます。ただし、所得税や住民税のように、必要経費として扱えない税金もあります。
税金を記帳する際のポイント
- 税金を経費計上するときの勘定科目は「租税公課」
- 経費計上できない税金については記帳不要
- ただし、事業用のお金から納付した場合は「事業主貸」で記帳する
- 事業とプライベートの両方に関係している税金は「家事按分」をする
- 消費税は税込経理方式なら「租税公課」、税抜経理方式なら「未払消費税等」
消費税に関しては、経理方式によって「経費計上する・しない」が異なるので注意しましょう。とはいえ、そもそも消費税の納付義務がない事業者(免税事業者)も多いです。