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2024年の確定申告期限日は3月15日(金)!期限関連の話

更新日: 2023/10/05 PR
2024年の確定申告期限日は3月15日(金)!期限関連の話

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目次

    2024年は2月16日(金)~3月15日(金)が確定申告期間

    2024年(令和6年)の確定申告期間は、2月16日(金)~3月15日(金)です。

    確定申告をして納税する必要のある人は、原則この期間内に確定申告をしなくてはなりません。特に個人事業主であれば、確定申告をしなくてよいケースはあまりないものと考えたほうがよいです。

    2024年(令和6年)の確定申告期間

    給与所得者(会社員やアルバイトで給与を得ている人)の場合、きちんと年末調整を受けていれば、確定申告をしなくて済むことも多いです。ただし、年末調整を受けたとしても、たとえば以下のような場合では確定申告が必要なこともあります。

    • 本業のほか、副業によって得ている所得が20万円を超えている
    • 給与を2ヶ所以上から受けている
    • 受け取った給与が年間で2,000万円を超えている

    >> 会社員の確定申告について詳しく

    ちなみに、申告をすることでお金が還付されるケースもあります(還付申告)。詳しくは後述しますが、還付申告の有効期間は長く、対象期間の翌年1月1日から5年間行うことができます。

    個人事業主の還付申告
    会社員の還付申告

    申告期限日を過ぎて申告したら「期限後申告」

    確定申告の期限日を過ぎてから申告をすると「期限後申告」として扱われます。2024年の申告期限日は3月15日(金)です。期限後申告をしても申告は受理してもらえますが、あまり遅くなると延滞税などを課されます。

    3月15日を過ぎると延滞税などが発生する(2024年)

    ペナルティとして課される代表的な税金は、以下の2つです。本来納めるべき税金に上乗せして納めるかたちになります。

    延滞税 無申告加算税
    期限から遅れた日数分を支払う
    (年利は最高14.6%)
    原則、納税額の15%を支払う
    (50万円を超える部分は20%)
    (300万円を超える部分は30%)
    ※自主的に期限後申告をした場合は5%

    無申告加算税については、過去5年間に一度も、期限後申告をしたり重加算税を課されたりしたことがない人に限り、以下の要件を両方満たせば支払わなくて済みます。ただ、この要件をどちらもクリアするのはなかなか難しいです。

    • 最終期限日から1ヶ月以内に、自主的に確定申告を行った
    • 期限内に所得税を全額納付している

    >> 確定申告を忘れたとき – 国税庁

    2つめの「期限内に所得税を納付している」ですが、これは予定納税や源泉徴収によってすでに税金を納めているケースなどが該当します。ただ、事前に口座振替で納付を行う手続きをしている場合に限り、期限後申告した当日中に全額を納付すれば、2つめの要件は満たしたものとみなされます。

    青色申告者が期限を過ぎるとどうなる?

    青色申告の場合、申告期限を過ぎてからの申告では55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられず、10万円控除の適用になります。

    青色申告特別控除と申告期限

    青色申告
    10万円控除
    青色申告
    55万円・65万円控除
    期限内の申告でなくても適用できる 期限内の申告が必須

    >> 4種類の青色申告を比較【一覧表】

    ちなみに、法人の場合は2期連続して無申告もしくは期限後申告をしてしまうと、青色申告の承認を取り消されてしまいます(法人税法 第127条)。個人事業主の場合は法人のように明確な基準が設けられているわけではありませんが、期限は守るよう心がけましょう。

    期限の延長が認められるケースとは

    自然災害の発生など、やむを得ない事情で期限内に確定申告できないときは、その理由が税務署に認められれば「申告できない理由が解決した日から2ヶ月以内」に申告期限を延長してもらえます(個別指定による期限延長)。

    災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。

    No.8001 災害等による期限の延長 – 国税庁

    広範囲における災害の場合は、国税庁長官が地域・期日を指定して、確定申告・納付の期限を延長します(地域指定による期限延長)。この場合は、特別に期限延長の申請手続きをしなくてもよいこととされています。

    還付申告なら納税の申告期限を過ぎてもOK!

    納めすぎた税金の還付を申請する「還付申告」の場合は、2024年3月15日(金)を過ぎても問題ありません。還付申告は確定申告期間とは関係なく、対象期間の翌年1月1日から5年以内であれば有効です。

    2023年分の還付申告期限は2028年末まで

    還付申告を行うのは、会社員などの給与所得者が多いです。給与所得者は、年末調整を受けていれば申告の必要がないことがほとんどですが、以下のような控除を受けたい場合は、みずから申告をしましょう。

    会社の年末調整では適用できない主な控除と具体例

    医療費控除 入院や通院などにより、10万円以上の医療費を支払った
    寄附金控除 ふるさと納税をした
    雑損控除 自宅が災害による損害を受けた
    住宅ローン控除 マイホームを購入して、対象の住宅ローンがある

    年末調整を受けられなくても、実際に納付すべき金額よりも源泉徴収された金額のほうが多ければ、みずから申告をすることで還付金を受け取れます。たとえば、年の途中で退職をして、そのまま再就職しなければ年末調整を受けられません。

    また、年末調整を受けていても記入し忘れた控除があれば、還付申告することで控除が適用されます。個人事業主でも、予定納税や源泉徴収によって十分な金額をすでに納付していれば、還付金を受け取れることがあります。

    申告の方法 – 直接提出・郵送・e-Tax

    税金を納める確定申告の場合も、事前に納めすぎた税金が戻ってくる還付申告の場合も、申告の方法自体は同じです。申告方法を大きく分けると、下記の3パターンです。

    申告の方法

    確定申告の方法は、直接提出・郵送・e-Taxの3種類

    税務署に行って確定申告書類を提出する

    作成した書類を持参したり、税務署で書類を完成させて提出します。税務署の開庁時間は、基本は平日の8:30~17:00です。税務署によっては、確定申告の期間中だけ日曜や祝日でも数回は開庁していることがあります。

    税務署に設置されている時間外収受箱

    税務署が開いている時間に持参できない!という場合には、税務署の前に設置されている「時間外収受箱」に書類を投函するという手もあります。17時以降に投函した書類は、翌朝に税務署員が回収します。

    税務署に確定申告書類を郵送する

    郵送する場合は、郵便ポストに投函するか、郵便局の窓口に提出します。この方法では、消印の日付が期限内である必要があります(当日消印有効)。24時まで受け付けている郵便局なら、次回は2024年3月15日(金)の24時までに提出すればギリギリセーフです。

    e-Taxを利用してネットで申告する

    自宅やオフィスからネットで申告できるのが、この方法(電子申告)です。24時間好きなときに申告できますが、まだ使いやすいシステムとはいえないので、その点は注意が必要です。

    なお、2020年分の確定申告から、青色申告で65万円控除を受けるための要件が追加されました。「電子申告」or「電子帳簿保存」、このどちらかを行うことが65万円控除を受けるための必須要件になります。

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