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2022年の確定申告期間
2022年(令和4年)の確定申告期間は「2022年2月16日(水)~3月15日(火)」です。この期間内に、2021年分(令和3年分)の確定申告書類を提出しましょう。
2022年(令和4年)の確定申告期間
- この期間中に、2021年分の確定申告書類を提出して所得税を納める
- 今のところ、新型コロナの影響による確定申告期限の延長はない
- 還付申告(税金の還付を受けるための申告)なら2026年12月31日までOK
今のところ、2022年の確定申告期限が一律で延長される動きはありません(2020年と2021年は新型コロナの影響で4月まで延長された)。ただ、もし新型コロナの影響で申告が間に合わない場合は、期限を「個別延長」してもらえます。
【2022年最新】個別対応による期限延長は可能 -コロナの影響【2022年最新】e-Tax接続障害による期限延長を申請する方法
なお、申告によって税金の還付を受けられる場合は、3月15日を過ぎても問題ありません。2021年分の還付申告は、2026年12月31日まで有効です。(詳細は後述)
2022年の確定申告から変わること
2022年に行う確定申告(2021年分の確定申告)では、下記のような点が例年と異なります。
2022年(令和4年)の確定申告で注意すること
- 確定申告書AとBの様式が新しくなっている
- 確定申告書等作成コーナーからICカードリーダーなしで電子申告が可能に
- ふるさと納税による寄附金控除の申告手続きが簡素化されている
- 確定申告会場で申告書を作る場合は「入場整理券」が必要(昨年と同様)
- 確定申告書類への押印が不要になった
2021年分の確定申告で、確定申告書A・Bは「令和3年分以降用」の様式を使いましょう。事業所得や雑所得の記入欄など、少し変わっている部分があります。なお、個人事業主の収支内訳書や青色申告決算書は、昨年と同じ「令和2年分以降用」の様式でOKです。
確定申告書類の変更点まとめ【令和3年分以降用】
また、2022年からは電子申告(e-Tax)のハードルがさらに下がっています。パソコン版の確定申告書等作成コーナーが「2次元バーコード認証」に対応したことで、ICカードリーダーを使わずに電子申告をする方法が増えました。
e-TaxでICカードリーダーが不要に【2022年1月~】
2021年中に「一時支援金」や「月次支援金」を受け取った事業主は、これらの給付金も事業収入として申告する必要があるので注意しましょう。
給付金は申告書類のどこに書く?【2022年の確定申告】
還付申告の期限【おさらい】
そもそも「還付申告」とは?
- 税金が還付される申告のことを、一般的に「還付申告」と呼ぶ
- 会社員の確定申告は、基本的に「還付申告」に該当する
- 源泉徴収などによって納めすぎた税金が、還付申告により戻ってくる
- 申告の手続き自体は、通常の確定申告と変わらない
申告内容がいわゆる「還付申告」に該当する場合は、申告期限がグッと延長されます。還付申告の有効期限は「翌年1月1日から5年間」なので、2021年分(令和3年分)の還付申告は2026年12月31日までに行えばOKです。
通常の確定申告と還付申告の期限
確定申告 (納める税額がある場合) |
還付申告 (税金の還付を受けられる場合) |
---|---|
翌年2月16日~3月15日に行う | 翌年1月1日から5年以内に行う |
下記のような人は、確定申告によって税金の還付を受けられる可能性が高いです。とくに会社員の確定申告は、「還付申告」に該当する場合が多いです。
還付申告に該当しそうな人(主な例)
- 医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をする会社員
- 2つ以上の会社から給料を得ていた会社員
- 年の途中に会社をやめて、年末調整を受けていない人
- 報酬が源泉徴収の対象になっている、収入が少なめの個人事業主
- 2021年中に予定納税をしたが、2020年と比べて所得が大幅減の個人事業主
個人事業主については、たとえ「還付申告」に該当する場合でも、3月15日までに申告を済ませておくのがベターです。確定申告をしておかないと、別途で「住民税の申告」が必要になる可能性があります。