「地代家賃」について、個人事業向けにまとめました。事務所や駐車場の賃料・管理費・礼金・更新料等は、「地代家賃」の勘定科目で必要経費に計上できます。自宅兼事務所の家賃なども、家事按分をすることで一部を経費として扱えます。
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目次
地代家賃(ちだいやちん)とは?
事務所・店舗用の物件や、事業用の駐車場を借りた場合、その賃料や管理費は「地代家賃」の勘定科目で必要経費に計上します。消費税区分は基本的に「課税」ですが、土地の賃料などは「非課税」の場合もあります。
地代家賃の具体例
- 事務所や店舗の家賃、管理費
- 自宅兼事務所の家賃の一部(家事按分)
- 20万円未満の礼金、更新料、権利金*
- レンタルオフィス、シェアオフィスなどの料金
- 倉庫、トランクルームなどの賃料
- 月極駐車場などの賃料
- 土地の賃料
* 20万円以上の礼金等は「繰延資産」として処理する
自宅兼事務所の家賃などは「家事按分」をして、事業用と認められる金額だけを経費計上します。家事按分については、記事の後半で具体的に説明しています。
敷金や保証金は経費にできない
事務所などを借りる際の敷金・保証金は、いずれ返ってくるお金なので、支払い時には経費計上できません(詳細は後述)。また、生計を共にする親族(配偶者など)に支払う家賃も、一切経費にできないので気をつけましょう。
他の勘定科目との使い分け
「地代家賃」は、個人事業では金額が大きくなりがちな勘定科目なので、たくさん計上していると税務署に目をつけられてしまいます。そのため、以下のような費用については、「地代家賃」以外の適切な勘定科目を使って仕訳しましょう。
地代家賃に当てはまらない費用 | 勘定科目 |
---|---|
機械や器具のレンタル料 | 賃借料 |
会議スペースなどの一時的な利用料 | |
不動産業者に支払う仲介手数料 | 支払手数料 |
コインパーキングなどの一時的な利用料 | 旅費交通費 |
「賃借料」は、パソコンやコピー機のリース料などを仕訳する際に用いられる勘定科目です。決算書には記載がありませんが、一般的によく使われています。レンタルオフィスなどの料金は通常「地代家賃」で計上しますが、一時的に利用するだけなら「賃借料」を用いるのが妥当です。
事務所を借りる際など、不動産業者に支払う仲介手数料は「支払手数料」の勘定科目で経費に計上します。家賃や礼金などと同時に支払う場合が多いですが「地代家賃」とは区別しましょう。
出先で一時的に利用するコインパーキング等の料金は「旅費交通費」として経費に計上します。月極駐車場などで継続的な費用がかかる場合のみ、「地代家賃」の勘定科目を使いましょう。
地代家賃の消費税区分
「地代家賃」の消費税区分は、基本的に「課税」です。ただし、支出の内容によって「非課税」の場合もあります。
課税 | 非課税 |
---|---|
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|
住居用物件の家賃には、消費税がかかりません(非課税)。ただし、事務所利用を前提とした契約なら、消費税がかかることになっています。
土地の賃料は場合によって消費税区分が異なる
契約期間が1ヶ月以上の土地の場合、賃料の消費税区分は基本的に「非課税」です。ただし、ここで言う「土地」とは、区画分けなどの整備がされていない「まっさらな土地」のこと。区画分けがされた駐車場などの場合、賃料の消費税区分は「課税」です。
>> 消費税の課税・非課税って何? – 個人事業の消費税入門
仕訳例① 基本的な記帳方法
たとえば、翌月分の事務所家賃(管理費込み)20万円を、普通預金からの振替で支払う場合、複式簿記では以下のように記帳します。
複式簿記の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年9月27日 | 地代家賃 200,000 | 普通預金 200,000 | 10月分の 事務所家賃 |
ちなみに複式簿記とは、55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるために必要な記帳方式のこと。単式簿記の場合は、以下のように記帳すればOKです。
単式簿記の記帳例
日付 | 地代家賃 | 摘要 |
---|---|---|
20XX年9月27日 | 200,000 | 10月分の 事務所家賃 |
仕訳例② 自宅兼事務所の家賃を家事按分する場合
プライベートと事業の両方に関わる支出については、「事業用に使っている」と客観的に認められる部分だけ、経費として計上できます。この仕組みが「家事按分」です。自宅兼事務所の家賃や、公私で使う月極駐車場の賃料などが該当します。
たとえば家賃が月10万円の自宅で、床面積の30%を事業用のスペースとして使っている場合は、月々3万円を経費にできるということ。なお、残りの7万円は、事業主の個人的な支出を表す「事業主貸」の勘定科目で処理します。
上記の例の場合、複式簿記では以下のように記帳します。
自宅兼事務所の家賃を家事按分する際の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年9月27日 | 地代家賃 30,000 | 普通預金 100,000 | 10月分の家賃 |
事業主貸 70,000 | 10月分の家賃 (家事按分) |
仕訳例③ 年をまたいで家賃を前払いする場合
翌年の家賃を前払いする場合、原則的には、その金額を今年の経費としては扱えません。そのため、支払い時には家賃をまず「前払費用」という資産の勘定科目に計上します。「前払費用」は、ざっくり言えば「支払ったけどまだ経費には計上しないよ」という意味の勘定科目です。
たとえば、2021年12月に2022年1月分の家賃10万円を口座振替で支払う場合、ひとまず以下のように仕訳をします。
12月時点での記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2021年12月27日 | 前払費用 100,000 | 普通預金 100,000 | 翌1月分の 事務所家賃 |
そして翌年1月になったら、「前払費用」として仕訳しておいた10万円を、以下のようにして「地代家賃」に振り替えます。日付は1月中であればOKですが、こういう場合は月末の日付で振替仕訳をしておくのが一般的です。
翌年1月時点の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2022年1月31日 | 地代家賃 100,000 | 前払費用 100,000 | 1月分の事務所家賃 |
しかし実際のところ、家賃を前払いする場合は、特例的に支払い時に経費計上できるケースがほとんどです(短期前払費用の特例)。これは、年をまたぐときでも同様なので、上記はあくまで原則的な仕訳方法として理解しておきましょう。
「短期前払費用の特例」にもとづいて、支払い時に経費計上する場合、下記のように仕訳すればOKです。
12月時点での記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2021年12月27日 | 地代家賃 100,000 | 普通預金 100,000 | 翌1月分の 事務所家賃 |
仕訳例④ 敷金・礼金・仲介手数料などを支払う場合
新たに事務所などの物件を借りる際の費用には、「地代家賃」として経費にできるものとそうでないものが混ざっています。また、敷金や保証金などは、返ってきた際に再度仕訳をする必要があります。
たとえば、事務所用の物件(家賃は月々10万円)を借りる際、敷金・礼金・仲介手数料がそれぞれ家賃1ヶ月分だった場合は、以下のように仕訳をします。なお、翌月分の家賃も同時に支払ったものとします。
事務所を借りる際の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2021年3月23日 | 地代家賃 200,000 | 普通預金 400,000 | 4月分の事務所家賃 礼金 |
支払手数料 100,000 | 仲介手数料 | ||
敷金 100,000 | 敷金 |
上記の例では、翌月分の家賃と礼金のみ「地代家賃」に計上しています。仲介手数料は「支払手数料」として経費に、敷金は「敷金」などの勘定科目で資産に計上しましょう。
また敷金に関しては、退去時などに返還された金額を改めて仕訳します。たとえば、敷金10万円のうち6万円がクリーニング費用などに使われ、残りの4万円が返ってきた場合は以下のように記帳します。
敷金が返ってきた際の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2023年4月11日 | 普通預金 40,000 | 敷金 100,000 | 敷金の返還 |
修繕費 60,000 | クリーニング費用 |
上記のように、敷金のうちで物件の原状回復などに使われた分は「修繕費」という勘定科目で経費に計上できます。
>> 敷金・礼金・保証金などの仕訳方法を詳しく
「地代家賃の内訳」の記入方法【収支内訳書・青色申告決算書】
確定申告で提出する決算書には「地代家賃の内訳」という欄があります。白色申告の場合は「収支内訳書」の2ページ目、青色申告の場合は「青色申告決算書」の3ページ目にスペースが設けられています。
収支内訳書(白色申告) | 青色申告決算書(青色申告) |
---|---|
この欄には、それぞれ以下のような内容を記入します。なお「収支内訳書」も「青色申告決算書」も、ここで記入する内容は同じです。
記入欄 | 記入内容 |
---|---|
支払先の住所・氏名 | 大家さんや不動産会社の住所と名前 |
賃貸物件 | 借りている物件の用途(事務所、店舗、駐車場など) |
本年中の貸借料・ 権利金等 |
「権更」…本年中に支払った礼金や権利金、更新料の合計金額 「賃」……本年中に支払った家賃などの合計金額 |
必要経費算入額 | 本年中に支払った家賃、礼金などのうち経費にする金額 (自宅兼事務所などの場合は、按分した後の金額) |
「必要経費算入額」に記入するのは、支払った賃料、礼金、更新料などの合計額です。敷金や保証金は、そもそも経費にならないので記入しません。また、仲介手数料についても、基本的に「支払手数料」の勘定科目で仕訳をするため記入は不要です。
まとめ
事務所・店舗・駐車場などを借りる際の費用は、「地代家賃」として経費に計上します。仕訳の際に気をつけるべきポイントは以下のとおりです。
地代家賃の重要ポイント
- 賃料だけでなく、管理費や礼金、更新料なども「地代家賃」に含めてOK
- 地代家賃の消費税区分は基本的に「課税」
- 自宅兼事務所などの家賃は、適切な割合なら「家事按分」ができる
- 敷金や保証金など、いずれ返ってくるお金はひとまず資産に計上する
- 敷金の返還時に修繕費用などが引かれたら、その金額を経費にする
- 翌年の賃料を前払いする場合は「前払費用」として資産に計上する
- 前払いした家賃は、基本的に支払った日付で「地代家賃」に計上してOK
なお、以下のような費用には「地代家賃」以外の勘定科目を用いるのが妥当です。
地代家賃に当てはまらない費用 | 該当する勘定科目 |
---|---|
会議スペースなどの一時的な利用料 | 賃借料 |
機械や器具のレンタル料 | |
不動産業者に支払う仲介手数料 | 支払手数料 |
コインパーキングなどの一時的な利用料 | 旅費交通費 |
確定申告で提出する決算書には「地代家賃の内訳」を記入し、税務署のチェックを受けます。会計内容を明瞭にするためにも、必要以上に「地代家賃」の勘定科目を使わないよう注意しましょう。