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白色申告で提出する確定申告書類について

更新日: 2023/12/18
白色申告で提出する確定申告書類について

個人事業の白色申告で提出する確定申告書類についてまとめました。白色申告では「収支内訳書」「確定申告書」「添付書類台紙」の3つを提出します。

INDEX

目次

    白色申告で提出する書類

    個人事業主の白色申告では「収支内訳書」「確定申告書」「添付書類台紙」の3つを提出するのが基本です。これらの書類は、税務署や役場で配布されている上、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

    白色申告で提出する確定申告書類

    ちなみに、青色申告では収支内訳書の代わりに「青色申告決算書」を提出します。ただ、事前に申請書を提出していないと、青色申告は選択できません。(逆に、申請書を提出していてもあえて白色申告を選択することは可能)

    そもそも確定申告とは?

    個人事業主は、1年間の会計結果を原則として翌年の2月16日~3月15日に申告し、納める税金の額を決定します。この手続きが「確定申告」です。確定申告の方式には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」があり、提出すべき書類が一部異なります。

    ① 収支内訳書

    収支内訳書(一般用)は2ページ構成で、事業における収入や必要経費の金額について記入します。収入から必要経費などを差し引いて、事業で得た儲けの金額(事業所得)を算出します。

    1ページ 2ページ
    令和5年分以降用 収支内訳書1ページ目 令和5年分以降用 収支内訳書2ページ目

    >> 収支内訳書とは?書き方や入手方法など【記入例付き】

    収支内訳書には「一般用」の他に「農業所得用」と「不動産所得用」もあります。これらを使うのは、農業所得や不動産所得がある人だけです。ほとんどの個人事業主は「一般用」の収支内訳書を使えば問題ありません。

    ちなみに、青色申告で提出する「青色申告決算書」は4ページ構成で、収入や支出の内訳をより詳しく書かなくてはなりません。

    ② 確定申告書

    確定申告書は「第一表」と「第二表」の2ページ構成で、所得や、そこから差し引く所得控除に関することを主に記入します。事業所得を含む合計所得金額から、所得控除などを差し引いた上で納税額を確定させます。

    第一表 第二表
    令和5年分以降用 確定申告書 第一表 令和5年分以降用 確定申告書 第二表

    確定申告書には第三表・第四表もありますが、それらを使うケースは限られています。基本的には、第一表と第二表だけ提出します。

    ちなみに、確定申告書は青色申告でも提出します。確定申告書を作成する手間に関しては、白色でも青色でもそう変わりません。

    ③ 添付書類台紙

    所得控除に関わる証明書や明細書は、添付書類台紙にのりやテープで貼って提出します。確定申告を郵送で行う場合は、本人確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーも添付が必要です。

    添付書類台紙

    添付書類が必要になる主なケースは、以下の所得控除についてです。なお、添付書類のすべてを無理に貼り付ける必要はありません。貼付が難しいときは、確定申告書と一緒に提出するだけでも構いません。

    添付書類の例
    社会保険料控除 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
    生命保険料控除 生命保険料控除証明書
    医療費控除 医療費控除の明細書
    セルフメディケーション税制
    (医療費控除の特例)
    セルフメディケーション税制の明細書
    寄附金控除 寄附金受領証明書

    ※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可

    電子申告なら多くの添付書類が省略できる

    e-Taxで電子申告をする場合は、多くの添付書類が提出不要になります。画像データの送信や書類の送付が要求されるケースもありますが、大抵はe-Tax上で添付書類の内容を打ち込むだけで済みます。ただし、5年間は書類を保管しておく義務があります。
    >> e-Taxで必要な添付書類

    提出期間 – 原則2月16日~3月15日

    確定申告期間は、原則として毎年2月16日~3月15日です(土日祝の場合は翌平日)。この期間中に、確定申告書類を任意の方法で提出します。

    個人事業主の会計期間と確定申告期間

    確定申告期間が過ぎてから提出すると、追加の税金が加算される恐れがあります。ただし、納めすぎた税金が戻ってくる場合(還付申告)は、期限を過ぎてもペナルティは発生しません。還付申告の受付期間は長く、対象年の翌年1月1日から5年以内であれば認められます。

    提出方法 – 提出時に必要なもの

    確定申告書類の提出方法は以下の3つです。事業主が自由に選択できます。白色申告なら、どの提出方法を選択しても納税額には影響しません。

    1. 税務署に行って確定申告書類を直接提出する
    2. 税務署に確定申告書類を郵送する
    3. e-Taxを利用して電子申告をする

    電子申告では、厳密に言うと「書類」ではなく、申告内容を入力したデータや、添付書類の電子ファイルを税務署に送信します。ちなみに、青色申告の場合は2020年分の確定申告から、電子申告を選択すると「青色申告特別控除」の控除額がアップするという特典が受けられます。

    提出の際に必要なもの

    窓口へ持参
    • 本人確認書類
    • 筆記用具
    税務署へ郵送
    • 本人確認書類のコピー (添付)
    • 返信用封筒 (切手もつける)
    e-Taxで
    電子申告
    • マイナンバーカード*
    • ICカードリーダー(スマホでも代用可)
    • IDパスワード方式の届出完了通知(IDパスワード方式の場合のみ)

    *「ID・パスワード方式」で電子申告する場合、マイナンバーカードとカードリーダーは不要

    ここで言う本人確認書類とは、「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーが分かる書類 + 免許証や保険証など」のこと。窓口へ書類を持参するなら、そこで提示するだけでもOKです。郵送する場合のみ、コピーを添付書類台紙に貼り付けて提出しましょう。

    郵送で提出する際、返信用の封筒を同封しておけば、受付印つきの控えを返送してもらえます。返信用封筒には自分の住所を記入し、切手を貼っておきましょう。控えが不要なら、封筒を同封する必要はありません。なお、窓口へ持参すれば、その場で控えを受け取れます。

    今のところ、マイナンバーカードが無くても暫定的にe-Taxで電子申告ができます(ID・パスワード方式)。ただしその場合は、事前に税務署で本人確認を行って、専用のIDとパスワードを受け取っておく必要があります。
    >> 確定申告書類の提出方法まとめ

    まとめ – 主な添付書類一覧

    白色申告で提出する確定申告書類は、主に以下の3つです。2023年分の確定申告書類は、2024年2月16日~3月15日が提出期間です。

    白色申告で提出する確定申告書類

    添付書類台紙には、所得控除に関わる証明書や明細書を貼り付けます。確定申告書類を郵送する場合には、マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーも添付が必要です。

    主な控除の添付書類一覧

    主な添付書類
    雑損控除 災害等に関連した支出の領収書
    医療費控除
    • 「医療費控除の明細書」*
    • 「医療費のお知らせ」(明細書を簡略化する場合のみ)*
    セルフメディ
    ケーション税制

    (医療費控除の特例)
    • 「セルフメディケーション税制の明細書」*
    • 健康診断や予防接種を受けた際の領収書など
    社会保険料控除 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
    小規模企業
    共済等掛金控除
    • 小規模企業共済の「小規模企業共済掛金払込証明書」
    • イデコ(iDeCo)の「掛金払込証明書」
    生命保険料控除 「生命保険料控除証明書」
    地震保険料控除 「地震保険料控除証明書」
    寄附金控除 ふるさと納税の「寄附金受領証明書」
    勤労学生控除 専門学校や職業訓練学校などの「在学証明書」
    (高校、大学、大学院などの場合は不要)
    住宅借入金等
    特別控除
    (住宅ローン控除)
    • 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」*
    • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」*
    • 土地や家屋の「登記事項証明書」など*

    (*)印の書類は必ず添付、その他は窓口での提示のみでも可

    以上が、主な控除を受ける際に必要となる添付書類の一覧です。なお、e-Taxで電子申告をすれば、添付書類の多くを提出省略できます。

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